三島市重度心身障害児福祉手当
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、障害のある子どもを養育している方(特別児童扶養手当受給者)に三島市が独自に支給する福祉手当です。月額4,000円が年3回に分けて支給されます。
既に特別児童扶養手当を受給している方には毎年6月に申請書が送付されます。
対象者・申請資格
対象者の要件
\n・特別児童扶養手当の受給者(支給停止中の方も含む)\n・三島市に1年以上居住していること
申請条件
特別児童扶養手当の受給者(支給停止者を含む)であること。三島市に1年以上居住していること。
申請方法・手順
申請の手順
\n・既存の受給者:毎年6月に申請書が送付されるので申請\n・新規受給者:特別児童扶養手当の受給開始時に随時案内あり\n・申請後、7月・11月・3月の年3回払いで支給される
必要書類
特別児童扶養手当証書、住民票等(案内に従って準備)
よくある質問
月いくらもらえますか?
月額4,000円です。年3回(7月・11月・3月)に分けて支給されます。
特別児童扶養手当が支給停止中でも対象ですか?
はい、支給停止者も対象に含まれます。
申請はどうすればいいですか?
既存の受給者には毎年6月に申請書が送付されます。新たに受給者となった場合は三島市から随時ご案内します。
三島市以外から転入した場合はいつから対象ですか?
三島市に1年以上居住していることが要件です。転入後1年経過してから対象となります。
お問い合わせ
三島市障がい福祉課 TEL:055-983-2615
静岡県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額2万9,360円(令和6年度額。毎年改定)
在宅で日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の重度障害者(身体障害・知的障害・精神障害の重複等)
三島市精神障害者入院医療費助成
医療保険の自己負担分を助成(上限あり)
三島市在住で精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)を所持している方
三島市重度心身障害児・者医療費助成
各種社会保険適用後の自己負担分を助成(所得制限あり)
三島市在住で身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B(施設入所者)、精神障害者保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級認定者、内部障害(心臓・腎臓等)3級所持者
沼津市精神障害者医療費助成(入院)
保険診療自己負担額から高額療養費等を控除した額の3分の1
沼津市に住所を有し、精神疾患による入院期間が継続して3か月を超えた方。また、この制度で助成を受けた後6か月以内に再入院した方。重度障害者医療費助成・生活保護・ひとり親家庭等医療費助成・こども医療助成を受けている方は対象外。
沼津市重度障害者(児)医療費助成
保険診療分の自己負担金(一部負担金:住民税課税世帯は月1病院500円)
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方。身体障害者手帳3級(内部障がい)は20歳以上、3級は20歳未満も対象。療育手帳B1は20歳未満。特別児童扶養手当を受給している児童。所得制限あり。
重度心身障害者医療費助成
医療費の自己負担金(保険診療分)を助成(1か月1医療機関あたり500円の自己負担あり)
重度心身障害(児)者:身体障害者手帳1・2級の方、身体障害者手帳の障害名が内部障害で3級の方、療育手帳Aの方、特別児童扶養手当1級の受給資格者、精神障害者保健福祉手帳1級の方、障害基礎年金1級の受給者(精神障害による年金受給者を含む)
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