受付中全国対象障害者支援
障がい者への税金の減免(岡崎市)
愛知県
基本情報
給付額所得税:障がい者控除27万円 / 特別障がい者控除40万円 / 同居特別障がい者扶養控除75万円 | 市県民税:障がい者控除26万円〜53万円 / 所得125万円以下は非課税 | 自動車税・軽自動車税:減免(一定の要件を満たす場合)
申請期間随時(各税申告の時期に合わせて申請)
対象地域日本全国
対象者障がい者手帳をお持ちの方、知的障がい者、精神障がい者、介護保険の要介護度認定者(要介護1〜5)、およびその扶養者・同居家族
申請方法各税の申告時に控除を申請。介護保険認定者は障がい福祉課に「障がい者控除対象者認定申請書」を提出
この給付金のまとめ
この制度は、障がいのある方やその扶養者に対して、所得税・市県民税・相続税・自動車税などの控除・減免を行うものです。障がいの種類と程度に応じて適用される控除額が異なり、重度障がいの方ほど控除額が大きくなります。
また、前年分の合計所得が125万円以下の障がい者は市県民税が非課税となります。自動車税については、障がい者本人や家族が運転しもっぱら障がい者のために使用する車両について減免が受けられます。
介護保険の要介護認定を受けている方も、申請により障がい者控除の適用を受けられる場合があります。
対象者・申請資格
対象者
- 所得税・市県民税:3〜6級の身体障がい者(障がい者控除)、1〜2級(特別障がい者控除)
- 知的障がい者:中度・軽度(障がい者控除)、重度(特別障がい者控除)
- 精神障がい者:2〜3級(障がい者控除)、1級(特別障がい者控除)
- 同居の重度障がい者がいる場合:同居特別障がい者扶養控除
- 自動車税:一定の障がい者やその生計同一者が運転する車
- 介護保険要介護認定者:申請により障がい者控除適用の可能性あり
申請条件
障がいの種類・等級によって対象が異なる。自動車税等の減免は「もっぱらその障がい者のために供する自動車等」であること
申請方法・手順
1
申請方法
- 所得税・市県民税の控除:確定申告または年末調整の際に、障がい者手帳を提示して申請
- 介護保険認定者の場合:障がい福祉課に「障がい者控除対象者認定申請書」を提出
- 自動車税・軽自動車税の減免:愛知県(自動車税)または岡崎市(軽自動車税)の窓口で申請
- 相続税の控除:相続税申告書に必要事項を記載
必要書類
障がい者手帳、介護保険証(介護保険認定者の場合)
お問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい1係 〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階) 電話:0564-23-6154