障がい者への税金の減免(岡崎市)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、障がいのある方やその扶養者に対して、所得税・市県民税・相続税・自動車税などの控除・減免を行うものです。障がいの種類と程度に応じて適用される控除額が異なり、重度障がいの方ほど控除額が大きくなります。
また、前年分の合計所得が125万円以下の障がい者は市県民税が非課税となります。自動車税については、障がい者本人や家族が運転しもっぱら障がい者のために使用する車両について減免が受けられます。
介護保険の要介護認定を受けている方も、申請により障がい者控除の適用を受けられる場合があります。
対象者・申請資格
対象者
- 所得税・市県民税:3〜6級の身体障がい者(障がい者控除)、1〜2級(特別障がい者控除)
- 知的障がい者:中度・軽度(障がい者控除)、重度(特別障がい者控除)
- 精神障がい者:2〜3級(障がい者控除)、1級(特別障がい者控除)
- 同居の重度障がい者がいる場合:同居特別障がい者扶養控除
- 自動車税:一定の障がい者やその生計同一者が運転する車
- 介護保険要介護認定者:申請により障がい者控除適用の可能性あり
申請条件
障がいの種類・等級によって対象が異なる。自動車税等の減免は「もっぱらその障がい者のために供する自動車等」であること
申請方法・手順
申請方法
- 所得税・市県民税の控除:確定申告または年末調整の際に、障がい者手帳を提示して申請
- 介護保険認定者の場合:障がい福祉課に「障がい者控除対象者認定申請書」を提出
- 自動車税・軽自動車税の減免:愛知県(自動車税)または岡崎市(軽自動車税)の窓口で申請
- 相続税の控除:相続税申告書に必要事項を記載
必要書類
障がい者手帳、介護保険証(介護保険認定者の場合)
お問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい1係 〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階) 電話:0564-23-6154
愛知県の障害者支援関連給付金
精神障がい者医療費助成
精神疾患通院・入院に係る医療費の自己負担額を助成
精神通院:自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの75歳未満の方で春日井市在住の方。入院:精神病床に入院している方で、精神障がい者保健福祉手帳1・2級またはそれに相当する方で春日井市在住の方(所得制限あり)。
心身障がい者医療費助成
医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を助成
春日井市内在住で75歳未満の方で、1.身体障がい者手帳1・2級保持者、2.療育手帳A・B判定保持者(ただし所得制限あり)
日常生活用具給付等事業(春日井市)
基準額の9割を給付(自己負担1割。非課税世帯は無料、課税世帯は月額上限37,200円)
春日井市内在住の在宅障がい者(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳保持者)および障がい児。種目・年齢により要件が異なります。
豊橋市精神障害者通院医療費助成
精神障害通院医療費の自己負担分(1割)を全額助成
自立支援医療(精神通院)を受給している豊橋市内在住の方(75歳未満)。他の医療費助成制度(子ども医療、障害者医療等)を利用している方は除く。
豊橋市障害者医療費助成
保険診療による自己負担分の医療費を全額助成(入院食事代・容器代等の保険外は対象外)
豊橋市内在住で、1.身体障害者手帳1〜3級の方、2.腎臓機能障害の身体障害者手帳4級の方、3.進行性筋萎縮症の身体障害者手帳4〜6級の方、4.療育手帳A・B判定の方、5.自閉症状群と診断された方。65歳以上の一部の方は後期高齢者福祉医療費助成が優先。
心身障害高校生奨学金・心身障害者技能習得奨励金
月額10,000円
豊橋市在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ高校生または専修・各種学校に在学している心身障害者。令和8年3月31日までに入学し令和7年度以前に受給歴のある方のみ継続対象。
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