障害児福祉手当(愛知県障害児福祉手当)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、20歳未満の重度障がい児を対象に、愛知県が実施する福祉手当制度です。障がいの程度に応じて月額16,560円から23,460円が支給されます。
障がい年金等の受給者や施設入所者は対象外となり、所得制限も設けられています。手当額は物価変動率に基づき見直しされることがあります。
対象者・申請資格
対象者
- 20歳未満の重度障がい児
- 身体障がい者手帳1級または2級の一部
- 療育手帳A判定の一部(IQ20以下)
- 同程度の重度障がいのある児童
対象外
- 障がい年金等(特別児童扶養手当を含む年金・手当)の受給者
- 施設入所中の方
- 所得制限を超える方
申請条件
20歳未満であること、身体障がい者手帳1・2級または療育手帳A判定(IQ20以下)の重度障がいがあること、障がい年金等を受給していないこと、施設入所していないこと、所得制限内であること
申請方法・手順
申請方法
- 岡崎市障がい福祉課の窓口で申請書を提出
- 申請に必要な書類:身体障がい者手帳または療育手帳、印鑑、振込先口座の通帳、マイナンバーカード等
- 所得制限の確認のため、所得証明書等が必要になる場合があります
必要書類
身体障がい者手帳または療育手帳、所得証明書等(窓口でご確認ください)
お問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい1係 〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階) 電話:0564-23-6154
愛知県の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(国・県・市)
国:月額16,100円、市・県上乗せ:月額1,150円〜13,650円(区分により異なる)、合計:月額17,250円〜29,750円
20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする児童
精神障がい者医療費助成
精神疾患通院・入院に係る医療費の自己負担額を助成
精神通院:自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの75歳未満の方で春日井市在住の方。入院:精神病床に入院している方で、精神障がい者保健福祉手帳1・2級またはそれに相当する方で春日井市在住の方(所得制限あり)。
在宅重度障害者手当(東海市)
最重度:月額15,500円、重度:月額6,750円
身体障がい1〜2級で療育手帳IQ35以下の方、または身体障がい1〜2級・療育手帳IQ35以下・身体障がい3級かつ療育手帳IQ50以下のいずれかに該当する在宅の障がい者(特別障害者手当等の受給者や施設入所中・3か月以上入院中の方は除く)
心身障がい者医療費助成
医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を助成
春日井市内在住で75歳未満の方で、1.身体障がい者手帳1・2級保持者、2.療育手帳A・B判定保持者(ただし所得制限あり)
特別障害者手当(経過的福祉手当)
月額30,450円(経過的福祉手当は月額16,560円)。身体障害者手帳1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方は月額6,850円加算、いずれか一方の場合は1,050円加算
精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方
日常生活用具給付等事業(春日井市)
基準額の9割を給付(自己負担1割。非課税世帯は無料、課税世帯は月額上限37,200円)
春日井市内在住の在宅障がい者(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳保持者)および障がい児。種目・年齢により要件が異なります。
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