受付中全国対象障害者支援

障害児福祉手当(愛知県障害児福祉手当)

愛知県

基本情報

給付額重複重度障がい児:月額23,460円 / 重度障がい児:月額17,710円 / その他の重度障がい児:月額16,560円(令和8年4月改定)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者20歳未満で、身体障がい者手帳1・2級相当、療育手帳A判定(IQ20以下)、または同程度の重度障がいのある児童。障がい年金等受給者・施設入所者は除く
申請方法岡崎市の障がい福祉課窓口で申請

この給付金のまとめ

この手当は、20歳未満の重度障がい児を対象に、愛知県が実施する福祉手当制度です。障がいの程度に応じて月額16,560円から23,460円が支給されます。
障がい年金等の受給者や施設入所者は対象外となり、所得制限も設けられています。手当額は物価変動率に基づき見直しされることがあります。

対象者・申請資格

対象者

  • 20歳未満の重度障がい児
  • 身体障がい者手帳1級または2級の一部
  • 療育手帳A判定の一部(IQ20以下)
  • 同程度の重度障がいのある児童

対象外

  • 障がい年金等(特別児童扶養手当を含む年金・手当)の受給者
  • 施設入所中の方
  • 所得制限を超える方

申請条件

20歳未満であること、身体障がい者手帳1・2級または療育手帳A判定(IQ20以下)の重度障がいがあること、障がい年金等を受給していないこと、施設入所していないこと、所得制限内であること

申請方法・手順

1

申請方法

  • 岡崎市障がい福祉課の窓口で申請書を提出
  • 申請に必要な書類:身体障がい者手帳または療育手帳、印鑑、振込先口座の通帳、マイナンバーカード等
  • 所得制限の確認のため、所得証明書等が必要になる場合があります

必要書類

身体障がい者手帳または療育手帳、所得証明書等(窓口でご確認ください)

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい1係 〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階) 電話:0564-23-6154

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛知県障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

障害児福祉手当(国・県・市)

国:月額16,100円、市・県上乗せ:月額1,150円〜13,650円(区分により異なる)、合計:月額17,250円〜29,750円

20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする児童

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受付中
障害者支援

精神障がい者医療費助成

精神疾患通院・入院に係る医療費の自己負担額を助成

精神通院:自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの75歳未満の方で春日井市在住の方。入院:精神病床に入院している方で、精神障がい者保健福祉手帳1・2級またはそれに相当する方で春日井市在住の方(所得制限あり)。

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受付中
障害者支援

在宅重度障害者手当(東海市)

最重度:月額15,500円、重度:月額6,750円

身体障がい1〜2級で療育手帳IQ35以下の方、または身体障がい1〜2級・療育手帳IQ35以下・身体障がい3級かつ療育手帳IQ50以下のいずれかに該当する在宅の障がい者(特別障害者手当等の受給者や施設入所中・3か月以上入院中の方は除く)

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受付中
障害者支援

心身障がい者医療費助成

医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を助成

春日井市内在住で75歳未満の方で、1.身体障がい者手帳1・2級保持者、2.療育手帳A・B判定保持者(ただし所得制限あり)

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受付中
障害者支援

特別障害者手当(経過的福祉手当)

月額30,450円(経過的福祉手当は月額16,560円)。身体障害者手帳1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方は月額6,850円加算、いずれか一方の場合は1,050円加算

精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方

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受付中
障害者支援

日常生活用具給付等事業(春日井市)

基準額の9割を給付(自己負担1割。非課税世帯は無料、課税世帯は月額上限37,200円)

春日井市内在住の在宅障がい者(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳保持者)および障がい児。種目・年齢により要件が異なります。

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