八王子市災害見舞金
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、風水害等の災害により住居や身体に被害を受けた八王子市民に支給される見舞金です。住居の被害程度に応じて2万円〜10万円、1か月以上入院を要する傷病には3万円が支給されます。
り災証明書または医師の診断書を取得のうえ福祉政策課に申請してください。
対象者・申請資格
支給対象と金額
住居の被害(世帯単位): 身体の被害:
- 全壊:10万円
- 大規模半壊・中規模半壊・半壊:5万円
- 準半壊・一部損壊かつ床上浸水:2万円
- 1か月以上の入院治療を要する傷病:3万円
注意点
- 火災による被害は別途問い合わせが必要
- 多世帯でも同一生計の場合は1世帯として扱う
申請条件
八王子市役所財政部発行のり災証明書(住居の被害の場合)または医師の診断書(身体の被害の場合)が必要。火災による被害は別途問い合わせ。
申請方法・手順
申請方法
1. り災証明書(住居被害)または医師の診断書(身体被害)を取得 2. 申請書に必要事項を記入し、以下の書類を添付 3. 福祉政策課(市役所1階25番窓口)に持参または郵送 4. 審査後、指定口座に振込
- 本人確認書類の写し
- り災証明書の写し(住居被害の場合)
- 医師の診断書の写し(身体被害の場合)
- 指定口座の通帳の写し
必要書類
申請書、本人確認書類、り災証明書の写し(住居被害)または医師の診断書の写し(身体被害)、指定口座の通帳の写し
お問い合わせ
八王子市役所 福祉部福祉政策課(本庁舎1階25番窓口) 電話:042-620-7454(平日9:00〜17:00)
東京都の生活支援関連給付金
令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金
1世帯あたり2万円
令和7年12月22日(基準日)に世田谷区に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯の世帯主
住居確保給付金(世田谷区)
(1)家賃補助:最長9か月の家賃 (2)転居費用補助:転居費用(詳細は窓口で確認)
(1)家賃補助:離職・廃業・個人の責によらない収入減少により賃貸住宅の喪失または喪失のおそれがある方 (2)転居費用補助:世帯収入が著しく減少した月から2年以内で、安い住宅への転居で家計改善が見込まれる方
せたがや若者フェアスタート事業(給付型奨学金・資格等取得支援・家賃支援・医療費支援)
給付型奨学金:上限50万円、資格等取得支援:上限10〜30万円、家賃支援:月額上限3万円、医療費支援:年額上限3万6千円
18歳以降に世田谷区内の児童養護施設等を退所した方、または世田谷区児童相談所・子ども家庭支援センターの支援を受けた39歳以下の若者で、親族によるサポートを受けられず自力で生計を維持している方
暮らし応援給付事業(5,000円相当のポイントまたは区内共通商品券)
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた個人(18歳以上)
住居確保給付金(江東区)
家賃相当額(上限あり)
離職・廃業後2年以内、または個人の責に帰すべき理由・意思によらず収入が減少し、住居を失うおそれのある方で、所得・資産要件を満たす方
住居確保給付金(中央区)
家賃相当額(上限:単身世帯69,800円、2人世帯75,000円等、世帯人数に応じる)を原則3ヶ月、最大9ヶ月間支給
離職・廃業または休業等により収入が減少し、現に住居を失っているか失うおそれのある方で、収入や資産が一定以下であること。誠実かつ熱心に求職活動を行う意欲のある方。
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