世田谷区原爆被爆者見舞金
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、世田谷区内在住で被爆者健康手帳をお持ちの方を対象とした見舞金制度です。毎年6月1日現在の居住状況を基準に、申請に基づき年額10,000円が支給されます。
申請書は毎年6月上旬に該当者へ自動的に送付されるため、申請書が届いたら必要事項を記入して提出するだけで手続きが完了します。支給は毎年8月末までに行われます。
世田谷区の独自制度として、被爆体験を持つ方の生活を支援することを目的としています。
対象者・申請資格
対象者
- 世田谷区内に住所を有する方
- 被爆者健康手帳をお持ちの方
確認日
- 毎年6月1日現在で上記要件を満たしている必要があります
申請条件
6月1日現在世田谷区内に住所があること、被爆者健康手帳を所持していること
申請方法・手順
申請方法
- 毎年6月上旬、対象者に申請書が自動送付されます
- 申請書に必要事項を記入して提出してください
支給時期
- 毎年8月末までに指定口座に振り込まれます
問い合わせ先
- 障害福祉部 障害施策推進課 管理係
- 電話:03-5432-2385
必要書類
申請書(毎年6月上旬に送付)、被爆者健康手帳
お問い合わせ
障害福祉部 障害施策推進課 管理係 電話:03-5432-2385 FAX:03-5432-3021
東京都の生活支援関連給付金
令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金
1世帯あたり2万円
令和7年12月22日(基準日)に世田谷区に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯の世帯主
住居確保給付金(世田谷区)
(1)家賃補助:最長9か月の家賃 (2)転居費用補助:転居費用(詳細は窓口で確認)
(1)家賃補助:離職・廃業・個人の責によらない収入減少により賃貸住宅の喪失または喪失のおそれがある方 (2)転居費用補助:世帯収入が著しく減少した月から2年以内で、安い住宅への転居で家計改善が見込まれる方
せたがや若者フェアスタート事業(給付型奨学金・資格等取得支援・家賃支援・医療費支援)
給付型奨学金:上限50万円、資格等取得支援:上限10〜30万円、家賃支援:月額上限3万円、医療費支援:年額上限3万6千円
18歳以降に世田谷区内の児童養護施設等を退所した方、または世田谷区児童相談所・子ども家庭支援センターの支援を受けた39歳以下の若者で、親族によるサポートを受けられず自力で生計を維持している方
暮らし応援給付事業(5,000円相当のポイントまたは区内共通商品券)
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた個人(18歳以上)
住居確保給付金(江東区)
家賃相当額(上限あり)
離職・廃業後2年以内、または個人の責に帰すべき理由・意思によらず収入が減少し、住居を失うおそれのある方で、所得・資産要件を満たす方
住居確保給付金(中央区)
家賃相当額(上限:単身世帯69,800円、2人世帯75,000円等、世帯人数に応じる)を原則3ヶ月、最大9ヶ月間支給
離職・廃業または休業等により収入が減少し、現に住居を失っているか失うおそれのある方で、収入や資産が一定以下であること。誠実かつ熱心に求職活動を行う意欲のある方。
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