受付終了生活支援
世田谷区民間空襲等被害者見舞金
東京都
基本情報
給付額1人につき30,000円(一時金)
申請期間令和8年1月15日から令和8年3月31日まで(当日消印有効)
対象地域東京都
対象者昭和16年12月8日から昭和20年9月7日の空襲等で負傷・罹患した障害を有する方で、令和8年1月1日時点で世田谷区に1年以上継続して住民登録がある方
申請方法申請書を郵送または持参で提出。申請書は世田谷区公式ホームページからダウンロード可能。
この給付金のまとめ
この給付金は、戦後80年を機に世田谷区が創設した、空襲等の戦時災害で被害を受けた民間人への見舞金制度です。昭和16年12月8日から昭和20年9月7日の間に空襲・艦砲射撃等の戦時災害で負傷・罹患し、今もその障害を有する方が対象です。
令和8年1月時点で世田谷区に1年以上住民登録がある方に、1人につき3万円(一時金)が支給されます。令和8年1月15日から3月31日の申請期間は終了しています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 昭和16年12月8日から昭和20年9月7日の空襲等で負傷・罹患した障害を現に有する方
- 身体障害者障害程度等級7級以上の障害、または精神障害3級以上の障害を有する方
居住要件
- 令和8年1月1日時点で世田谷区住民基本台帳に1年以上継続記録されていること
給付除外条件
- 恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の各種給付を受けていないこと
申請条件
(1)昭和16年12月8日から昭和20年9月7日における空襲等の戦時災害によって負傷・罹患した障害を現に有すること(身体障害7級以上、精神障害3級以上等)、(2)令和8年1月1日時点で世田谷区住民基本台帳に1年以上継続記録されていること、(3)恩給法等の各種給付を受けていないこと
申請方法・手順
1
申請方法
- 申請書を世田谷区公式ホームページからダウンロードして記入
- 郵送または窓口持参で提出
2
必要書類
- 申請書(第1号様式)
- 空襲等被害を証明できる書類
- 身体障害者手帳の写しまたは医師の診断書
3
申請先
- 障害福祉部 障害施策推進課 管理係
- 電話:03-5432-2385
必要書類
(1)世田谷区民間空襲等被害者見舞金支給申請書(第1号様式)、(2)空襲等により負傷したことを確認できる書類、(3)身体障害者手帳の写しまたは医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳の写し等)
お問い合わせ
障害福祉部 障害施策推進課 管理係 電話:03-5432-2385 FAX:03-5432-3021