世田谷区民間空襲等被害者見舞金
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、戦後80年を機に世田谷区が創設した、空襲等の戦時災害で被害を受けた民間人への見舞金制度です。昭和16年12月8日から昭和20年9月7日の間に空襲・艦砲射撃等の戦時災害で負傷・罹患し、今もその障害を有する方が対象です。
令和8年1月時点で世田谷区に1年以上住民登録がある方に、1人につき3万円(一時金)が支給されます。令和8年1月15日から3月31日の申請期間は終了しています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 昭和16年12月8日から昭和20年9月7日の空襲等で負傷・罹患した障害を現に有する方
- 身体障害者障害程度等級7級以上の障害、または精神障害3級以上の障害を有する方
居住要件
- 令和8年1月1日時点で世田谷区住民基本台帳に1年以上継続記録されていること
給付除外条件
- 恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の各種給付を受けていないこと
申請条件
(1)昭和16年12月8日から昭和20年9月7日における空襲等の戦時災害によって負傷・罹患した障害を現に有すること(身体障害7級以上、精神障害3級以上等)、(2)令和8年1月1日時点で世田谷区住民基本台帳に1年以上継続記録されていること、(3)恩給法等の各種給付を受けていないこと
申請方法・手順
申請方法
- 申請書を世田谷区公式ホームページからダウンロードして記入
- 郵送または窓口持参で提出
必要書類
- 申請書(第1号様式)
- 空襲等被害を証明できる書類
- 身体障害者手帳の写しまたは医師の診断書
申請先
- 障害福祉部 障害施策推進課 管理係
- 電話:03-5432-2385
必要書類
(1)世田谷区民間空襲等被害者見舞金支給申請書(第1号様式)、(2)空襲等により負傷したことを確認できる書類、(3)身体障害者手帳の写しまたは医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳の写し等)
お問い合わせ
障害福祉部 障害施策推進課 管理係 電話:03-5432-2385 FAX:03-5432-3021
東京都の生活支援関連給付金
令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金
1世帯あたり2万円
令和7年12月22日(基準日)に世田谷区に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯の世帯主
住居確保給付金(世田谷区)
(1)家賃補助:最長9か月の家賃 (2)転居費用補助:転居費用(詳細は窓口で確認)
(1)家賃補助:離職・廃業・個人の責によらない収入減少により賃貸住宅の喪失または喪失のおそれがある方 (2)転居費用補助:世帯収入が著しく減少した月から2年以内で、安い住宅への転居で家計改善が見込まれる方
せたがや若者フェアスタート事業(給付型奨学金・資格等取得支援・家賃支援・医療費支援)
給付型奨学金:上限50万円、資格等取得支援:上限10〜30万円、家賃支援:月額上限3万円、医療費支援:年額上限3万6千円
18歳以降に世田谷区内の児童養護施設等を退所した方、または世田谷区児童相談所・子ども家庭支援センターの支援を受けた39歳以下の若者で、親族によるサポートを受けられず自力で生計を維持している方
暮らし応援給付事業(5,000円相当のポイントまたは区内共通商品券)
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた個人(18歳以上)
住居確保給付金(江東区)
家賃相当額(上限あり)
離職・廃業後2年以内、または個人の責に帰すべき理由・意思によらず収入が減少し、住居を失うおそれのある方で、所得・資産要件を満たす方
住居確保給付金(中央区)
家賃相当額(上限:単身世帯69,800円、2人世帯75,000円等、世帯人数に応じる)を原則3ヶ月、最大9ヶ月間支給
離職・廃業または休業等により収入が減少し、現に住居を失っているか失うおそれのある方で、収入や資産が一定以下であること。誠実かつ熱心に求職活動を行う意欲のある方。
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