国民年金保険料の免除・猶予(渋谷区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、所得が少ない方や失業した方の国民年金保険料負担を軽減する国の制度で、渋谷区が窓口となります。所得状況に応じて全額・4分の3・半額・4分の1の免除が受けられます。
免除期間中は年金受給資格期間にカウントされますが、将来の年金額は減額になります。申請は2年1か月前まで遡及可能です。
失業した場合は特例措置があり、前年所得にかかわらず申請できる場合があります。
対象者・申請資格
免除の種類と要件
- 全額免除:本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下
- 4分の3免除:前年所得が全額より高い一定基準以下
- 半額免除:さらに高い一定基準以下
- 4分の1免除:最も高い一定基準以下
特例措置
- 失業・廃業・被災の場合は前年所得に関係なく申請可能
納付猶予(50歳未満)
- 本人・配偶者の所得が基準以下(世帯主は問わない)
申請条件
(1)国民年金第1号被保険者であること、(2)本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準以下であること、(3)申請は翌月以降の保険料から適用(遡及は2年1か月前まで可能)
申請方法・手順
申請先
- 渋谷区役所の窓口
- または日本年金機構(渋谷年金事務所)
申請期間
- 各年度7月から翌年6月まで
- 2年1か月前まで遡及申請可能
必要書類
- 基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード
- 失業の場合は雇用保険受給資格者証・離職票等
必要書類
基礎年金番号通知書または年金手帳またはマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード。失業の場合は雇用保険受給資格者証・離職票等。
お問い合わせ
渋谷区役所(詳細は渋谷区のホームページ参照)または渋谷年金事務所
東京都の生活支援関連給付金
令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金
1世帯あたり2万円
令和7年12月22日(基準日)に世田谷区に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯の世帯主
住居確保給付金(世田谷区)
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せたがや若者フェアスタート事業(給付型奨学金・資格等取得支援・家賃支援・医療費支援)
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暮らし応援給付事業(5,000円相当のポイントまたは区内共通商品券)
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた個人(18歳以上)
住居確保給付金(江東区)
家賃相当額(上限あり)
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住居確保給付金(中央区)
家賃相当額(上限:単身世帯69,800円、2人世帯75,000円等、世帯人数に応じる)を原則3ヶ月、最大9ヶ月間支給
離職・廃業または休業等により収入が減少し、現に住居を失っているか失うおそれのある方で、収入や資産が一定以下であること。誠実かつ熱心に求職活動を行う意欲のある方。
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