応急福祉資金(目黒区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、目黒区独自の応急福祉資金貸付制度です。災害・病気・入学等で急に資金が必要になり、どうしても自己調達できない世帯主に対して、審査の上で資金を貸し付けます。
電話でも相談を受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 目黒区在住の世帯主
- 災害・病気・入学等で急に資金が必要になった方
- 貸付金の償還が確実であること
注意
- 新型コロナウイルス感染症に係る特例貸付(休業等による収入減少向け)の受付は令和5年4月30日で終了しています
申請条件
目黒区在住の世帯主であること、貸付金の償還が確実であること、災害・病気・入学等の急な資金需要があること
申請方法・手順
申請の流れ
1. 目黒区生活福祉課に電話または窓口で相談 2. 担当者と面談・審査 3. 審査通過後に貸付
問い合わせ・申し込み先
目黒区 生活福祉課 Tel: 03-5722-9855 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区役所
必要書類
申請書類(詳細は生活福祉課へ)
よくある質問
いくら借りられますか?
貸付額は個別の状況に応じて決まります。詳細は生活福祉課にご相談ください。
電話で相談できますか?
はい。Tel: 03-5722-9855 に電話でご相談いただけます。
コロナ特例貸付は今もありますか?
新型コロナウイルス感染症に係る特例貸付の受付は令和5年4月30日で終了しています。
貸付の審査基準はどのくらいですか?
世帯主で貸付金の償還が確実であることが基本条件です。詳細は窓口でご相談ください。
お問い合わせ
目黒区 生活福祉課 Tel: 03-5722-9855
東京都の生活支援関連給付金
令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金
1世帯あたり2万円
令和7年12月22日(基準日)に世田谷区に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯の世帯主
住居確保給付金(世田谷区)
(1)家賃補助:最長9か月の家賃 (2)転居費用補助:転居費用(詳細は窓口で確認)
(1)家賃補助:離職・廃業・個人の責によらない収入減少により賃貸住宅の喪失または喪失のおそれがある方 (2)転居費用補助:世帯収入が著しく減少した月から2年以内で、安い住宅への転居で家計改善が見込まれる方
せたがや若者フェアスタート事業(給付型奨学金・資格等取得支援・家賃支援・医療費支援)
給付型奨学金:上限50万円、資格等取得支援:上限10〜30万円、家賃支援:月額上限3万円、医療費支援:年額上限3万6千円
18歳以降に世田谷区内の児童養護施設等を退所した方、または世田谷区児童相談所・子ども家庭支援センターの支援を受けた39歳以下の若者で、親族によるサポートを受けられず自力で生計を維持している方
暮らし応援給付事業(5,000円相当のポイントまたは区内共通商品券)
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた個人(18歳以上)
住居確保給付金(江東区)
家賃相当額(上限あり)
離職・廃業後2年以内、または個人の責に帰すべき理由・意思によらず収入が減少し、住居を失うおそれのある方で、所得・資産要件を満たす方
住居確保給付金(中央区)
家賃相当額(上限:単身世帯69,800円、2人世帯75,000円等、世帯人数に応じる)を原則3ヶ月、最大9ヶ月間支給
離職・廃業または休業等により収入が減少し、現に住居を失っているか失うおそれのある方で、収入や資産が一定以下であること。誠実かつ熱心に求職活動を行う意欲のある方。
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