受付終了生活支援
あだち定額減税調整給付金(不足額給付)
東京都
基本情報
給付額不足額相当(不足額給付1)/ 原則4万円(不足額給付2)
申請期間令和7年7月上旬〜令和7年10月31日(終了済み)
対象地域東京都
対象者足立区に住民登録があり、令和6年度の定額減税で不足が生じた方。具体的には(1)当初調整給付に不足が生じた方、(2)事業専従者・合計所得金額48万円超で所得税・住民税所得割ともに0円の方(合計所得1,805万円超は対象外)
申請方法申請受付は令和7年10月31日で終了。対象者には区から確認書または申請書が郵送された。確認書の返送またはオンライン申請(二次元バーコード)により申請
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度の定額減税で減税しきれなかった不足分を現金で支給するものです。足立区が国の定額減税調整給付制度に基づいて実施しました。
当初の調整給付額に不足が生じた方や、事業専従者・合計所得48万円超で特定要件を満たす方が対象です。申請受付は令和7年10月31日に終了しており、現在は受付していません。
本給付金は課税対象外であるため、確定申告への記入は不要です。
対象者・申請資格
支給対象者
不足額給付1
令和6年度当初調整給付を受けたが、実際の所得税額との差額で不足が生じた方
不足額給付2
令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前0円で、青色事業専従者・事業専従者(白色)・合計所得金額48万円超のいずれかに該当する方
- 合計所得金額1,805万円超の方は対象外
- 低所得世帯向け給付(非課税世帯等給付)の対象者は不足額給付2の対象外
申請条件
足立区に住民登録がある方で、定額減税の不足額が生じていること。合計所得金額1,805万円超の方は対象外。
低所得世帯向け給付の対象者は不足額給付2の対象外
申請方法・手順
1
申請手順(終了済み)
- 公金受取口座登録者:申請不要(自動振込)
- 口座未登録者・転入者:区から確認書を受取り、返送またはオンライン申請
- 事業専従者等:区から確認書または申請書を受取り、本人が申請
- 申請期限:令和7年10月31日(終了済み)
必要書類
確認書(区から郵送)または申請書。口座情報(公金受取口座登録なしの場合)
よくある質問
申請受付は終了していますか?
はい、申請受付は令和7年10月31日で終了しています。
給付金は課税対象ですか?
課税対象外です。確定申告や住民税申告への記入は不要です。
定額減税とは何ですか?
令和6年度に実施された1人当たり所得税3万円・住民税1万円の減税措置で、減税しきれない方に差額を現金給付する制度です。
不足額はどうやって計算されますか?
本来調整給付される額と、令和6年に給付した当初調整給付額との差額が不足額として支給されます。
お問い合わせ
足立区役所 税務部税務管理課(03-3880-5240)