練馬区高齢者世帯等居住支援制度保証料助成
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、保証人が見つからず民間賃貸住宅への入居が困難な高齢者・障害者・ひとり親等の世帯を支援するものです。練馬区と協定を結んだ民間保証会社を通じて賃貸住宅に入居できるよう支援し、支払った保証料の4分の3(上限30,000円)を助成します。
更新時の保証料も対象となり、継続的な住まいの安定を支援します。
対象者・申請資格
対象世帯
- 高齢者世帯(65歳以上の単身または65歳以上を含む60歳以上の方のみの世帯)
- 障害者世帯(身体障害1〜4級、愛の手帳1〜3度、精神障害保健福祉手帳1〜2級)
- ひとり親世帯(18歳未満の児童と父または母のみ)
- 要配慮世帯(住居確保が困難な事情がある世帯)
必要な条件
- 区内に2年以上継続居住(要配慮世帯は不要)
- 保証人がいないこと
- 所得制限以下であること
- 生活保護世帯でないこと
申請条件
区内に引き続き2年以上居住(要配慮世帯は不要)。区内民間賃貸住宅へ入居すること。
緊急連絡先あること。原則として区の福祉サービス等を利用すること。
保証人がいないこと。所得制限以下であること(心身障害者福祉手当条例準拠)。
生活保護世帯でないこと
申請方法・手順
申請手順
- 管轄の総合福祉事務所の窓口に相談
- 資格要件の確認と民間保証会社の案内を受ける
- 物件探し(保証会社に協力依頼可)
- 賃貸借契約・保証委託契約・保証料支払い
- 申請書と必要書類を総合福祉事務所に提出
- 後日、指定口座に助成金が振り込まれる
必要書類
練馬区高齢者世帯等居住支援制度保証料補助金申請書。民間賃貸住宅の賃貸借契約の写し。
賃貸借保証委託契約書の写し。不動産店発行の保証料記載領収書の写し。
住民票。必要に応じて障害者手帳・ひとり親証明書等
お問い合わせ
管轄の総合福祉事務所(練馬区役所内)
東京都の住宅関連給付金
世田谷区木造住宅耐震化支援事業(新耐震基準)
詳細は区窓口で確認。耐震診断は無料。耐震改修工事費用の一部助成あり
世田谷区内に所在する昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工した木造住宅の所有者または居住者
木造住宅除却工事助成事業(大田区)
除却工事費の一部助成(詳細は耐震化助成事業パンフレットで確認)
大田区内に昭和56年6月以前に建築された旧耐震基準の木造住宅の所有者
住まいの防犯対策助成
対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限60,000円
葛飾区に住民登録があり、その住宅に居住している方。区民税・都民税の滞納がない方。
再エネ電力切替補助金(再エネ100%導入補助)
一律20,000円。太陽光発電システム・定置型蓄電池・高効率給湯器のうちいずれかを切替前後6か月以内に導入した場合はさらに20,000円の上乗せ補助(合計最大40,000円)。
江戸川区内に住所を有する個人で、令和7年4月1日以後に家庭の電力を再エネ100%電力等に切り替えた方。住民税の滞納がなく、再エネ電力を1年以上継続して使用できる方。
地盤調査助成・液状化対策助成
地盤調査助成:最大50万円(費用の10/10)、液状化対策助成:最大130万円(費用の1/2)
葛飾区内の住宅(個人住宅・集合住宅等)の所有者または建設予定者。
令和8年度 世田谷区エコ住宅補助金
最大20万円(窓の断熱改修:15,000円/1窓、高断熱ドアの設置:15,000円/1ドア、高断熱浴槽の設置:70,000円/1台、屋根の高反射改修:70,000円/1棟)
世田谷区内の住宅(戸建・集合住宅)において、区内事業者による断熱改修工事を行う区民
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