介護保険料の減免
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、千代田区に住む介護保険被保険者が、災害・失業・事業廃止・生計困難などにより保険料の納付が困難になった場合に、区条例に基づき保険料を減額・免除・徴収猶予する制度です。被災で財産の3割以上の損害があれば5割減額以上、失業等の場合は収入基準額との差額分、生計困難な方は段階に応じた軽減が受けられます。
申請は高齢介護課窓口で随時受け付けており、毎月末7日前が締切となります。
対象者・申請資格
対象となるケース
- 火災等の災害で財産の3割以上の損害を受けた方
- 失業・事業の廃止となった方
- 生計困難な方
生計困難の認定要件
- 世帯全員が住民税非課税であること
- 収入基準月額(12万円+世帯員1名増ごと6万円)以下であること
- 預貯金(300万円+世帯員1名増ごと100万円)以下であること
- 居住用・事業用を除き不動産を所有していないこと
- やむを得ない場合を除き就労していること(65歳以上除く)
申請条件
被災の場合
損害額が財産の3割以上。
失業・廃業等の場合
失業または事業廃止となった方。
生計困難の場合
世帯全員が住民税非課税、収入基準月額12万円(世帯員1名増ごとに6万円加算)以下、預貯金300万円(世帯員1名増ごとに100万円加算)以下、居住用・事業用除き不動産を所有しないこと、やむを得ない場合を除き就労していること(65歳以上除く)
申請方法・手順
申請手続き
- 高齢介護課高齢介護係(千代田区九段南1-2-1)の窓口へ持参
- 毎月末7日前が受付締切のため、期限内に申請すること
必要書類の準備
- 申請書・現況申告書は高齢介護課窓口で取得
- 預金通帳の写しを持参
- 被災の場合は罹災証明の写しを持参
必要書類
介護保険減免・徴収猶予申請書、現況申告書(高齢介護課窓口で取得)、預金通帳の写し、災害の場合は罹災証明の写し
よくある質問
減免の割合はどのくらいですか?
被災の場合、損害額が財産の3割以上5割未満なら5割減額、5割以上なら全額免除です。失業等の場合は実収入と基準額との差額分、生計困難の場合は段階に応じた軽減(第1段階→半額など)があります。
申請の締め切りはありますか?
随時受け付けていますが、毎月末の7日前が受付締切となります。
申請書類はどこで入手できますか?
介護保険減免・徴収猶予申請書と現況申告書は高齢介護課窓口に用意されています。
失業した場合はどのくらい減免されますか?
実収入月額と収入基準額(12万円+世帯員1名増ごとに6万円加算)との差額を減免します。
お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課高齢介護係 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 電話番号:03-5211-4321 ファクス:03-3288-1365 メール:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp