受付中全国対象生活支援

低所得世帯に対する価格高騰特別支援給付金(追加分)

東京都

基本情報

給付額1世帯当たり3万円(18歳以下の児童がいる世帯には児童1人あたり2万円加算)
申請期間令和7年4月30日(水曜日)まで
対象地域日本全国
対象者令和6年12月13日(基準日)時点で千代田区に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の市区町村民税均等割が非課税である世帯
申請方法支給決定通知書が届いた世帯は手続き不要(辞退する場合は2月14日までに受給辞退の届出書を提出)。支給要件確認書が届いた世帯は確認書に必要事項を記入し返信用封筒で返送またはオンライン申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、物価高騰による生活負担の増加に対応するため、千代田区に住民登録がある住民税非課税世帯を対象に1世帯当たり3万円を支給する制度です。令和6年12月13日が基準日で、18歳以下の児童を扶養している世帯には児童1人あたり2万円が加算されます。
区から送付される支給決定通知書または支給要件確認書に基づいて手続きを行い、確認書が届いた方は令和7年4月30日までに返送またはオンライン申請が必要です。

対象者・申請資格

対象世帯の要件

  • 令和6年12月13日(基準日)時点で千代田区に住民登録があること
  • 世帯全員の令和6年度分の市区町村民税均等割が非課税であること

対象外の世帯

  • 基準日の違いにより他自治体で同趣旨の給付金を受給した世帯
  • 住民税が課されている方の扶養親族のみで構成される世帯
  • 租税条約による免除適用を届け出ている方を含む世帯
  • 令和6年1月2日以降に海外から入国した方を含む世帯

申請条件

①基準日(令和6年12月13日)時点で千代田区に住民登録があること ②世帯全員の令和6年度分の市区町村民税均等割が非課税であること ③他自治体で同趣旨の給付金を受給していないこと ④住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯でないこと ⑤租税条約による免除適用を届け出ている方を含む世帯でないこと ⑥令和6年1月2日以降の海外からの入国者を含む世帯でないこと

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • 支給決定通知書が届いた世帯:令和7年2月5日に発送。受給を辞退する場合は2月14日(金曜日)までに受給辞退の届出書を提出
  • 支給要件確認書が届いた世帯:令和7年2月5日以降順次発送。令和7年4月30日(水曜日)までに必要事項を記入して返信用封筒で返送、またはオンライン申請
  • 問い合わせ:千代田区コールセンター 03-3264-3910(年中無休 朝8時〜夜9時)

必要書類

支給要件確認書(区から送付)、受給辞退の場合は受給辞退の届出書

よくある質問

手続きは必ず必要ですか?

支給決定通知書が届いた世帯は、辞退しない限り手続き不要で自動的に振り込まれます。支給要件確認書が届いた世帯は令和7年4月30日までに確認書の返送またはオンライン申請が必要です。

18歳以下の子どもがいる場合、追加給付はありますか?

はい。平成18年4月2日から令和6年12月13日までに生まれた18歳以下の児童を扶養している世帯には、児童1人あたり2万円が加算されます。

他の自治体で同じ給付金を受けた場合は対象外ですか?

基準日の違いにより他自治体で同趣旨の給付金を受給した世帯は対象外となります。

住民税が課税されている人の扶養に入っている場合はどうなりますか?

住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯は支給対象外となります。

お問い合わせ

千代田区コールセンター 03-3264-3910(年中無休 朝8時から夜9時まで)

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