受付中全国対象生活支援
非自発的失業者に対する国民健康保険料軽減(文京区)
東京都
基本情報
給付額給与所得を30/100として保険料算出(軽減期間:離職翌日の属する月〜翌年度末)
申請期間随時(2年以上前の期間は受付不可の場合あり)
対象地域日本全国
対象者65歳未満で倒産・解雇・雇い止め等の非自発的な理由で離職し、文京区国民健康保険に加入している方(離職理由コード:11・12・21・22・23・31・32・33・34)
申請方法文京シビックセンター11階南側国保年金課3番窓口(国保年金課国保資格係)または電子申請フォームからオンライン申請
この給付金のまとめ
この給付金は、倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な理由で離職した方を対象に、国民健康保険料を軽減する制度です。文京区国民健康保険に加入している65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証の離職理由が特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合、給与所得を通常の30%として保険料が計算されるため、大幅な負担軽減が期待できます。
軽減期間は離職翌日の属する月から翌年度末までで、途中で就職しても国民健康保険に加入し続ける場合は引き続き軽減対象となります。申請は窓口のほかスマートフォンやパソコンからの電子申請にも対応しています。
失業中の家計負担を少しでも和らげたい方はぜひ活用してください。
対象者・申請資格
対象となる方
- 離職時の年齢が65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下のいずれかに該当する方:11・12・21・22・23・31・32・33・34
- 文京区の国民健康保険に加入している方
特定受給資格者・特定理由離職者とは
- 倒産・解雇・事業縮小などにより離職した方(特定受給資格者)
- 雇用契約満了・やむを得ない事情による離職(特定理由離職者)
- 詳細はハローワークインターネットサービスで確認できます
注意事項
- 前年中の収入が確認できない場合は軽減不可
- 他の健康保険に加入して文京区の国保をやめると対象外
- 区外転出後は転出先で再申請が必要
申請条件
①離職時の年齢が65歳未満②雇用保険受給資格者証の離職理由コードが特定受給資格者・特定理由離職者に該当(11・12・21・22・23・31・32・33・34)③前年中の収入が確認できること
申請方法・手順
1
申請の流れ
1. 雇用保険受給資格者証を取得(ハローワークで失業給付の手続きと合わせて取得) 2. 離職理由コードを確認(11・12・21・22・23・31・32・33・34が対象) 3. 本人確認書類・マイナンバー確認書類を準備 4. 申請方法を選択:窓口 or 電子申請
2
窓口申請の場合
- 文京シビックセンター11階南側 国保年金課3番窓口(国保資格係)へ持参
3
電子申請の場合
- 公式ページの申請フォームから画像データを添付してオンライン申請
- マイナンバーカードの画像は添付不要(区が記載)
4
ポイント
- 離職後なるべく早めに申請する(2年以上前の期間は受付不可の場合あり)
- 高額療養費の所得区分判定にも自動的に適用される
必要書類
①雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知②届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)③世帯主および軽減対象者の個人番号確認書類
お問い合わせ
国保年金課国保資格係(文京シビックセンター11階南側)