受付終了全国対象生活支援

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)(中央区)

東京都

基本情報

給付額当初調整給付額と不足額給付時調整給付額の差額(個人によって異なる)
申請期間申請受付終了(令和7年10月31日(金曜日)消印有効をもって終了)
対象地域日本全国
対象者定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方。①令和6年中の所得減少により推計所得税額より実績所得税額が少なくなった方、②令和6年中に扶養親族が増加し定額減税可能額が増えた方、③税額修正で個人住民税所得割額が減少した方、④一定要件を満たす青色事業専従者等。
申請方法区からの通知書に基づき申請(申請受付は終了)

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年夏に実施された定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)の支給額が、所得税額の実績確定後に不足していたことが判明した場合に、その差額を追加で給付する国の制度です。所得の変動、扶養親族の増加、税額修正など様々な事情で当初の給付額が実態より少なかった方が対象となります。
例えば、令和5年所得より令和6年所得が減少した方や、令和6年中にお子さんが生まれ扶養人数が増えた方などが対象になります。申請受付は令和7年10月31日消印有効をもって終了しています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 令和5年所得に基づく推計所得税額と令和6年分の実績所得税額に差が生じ、当初調整給付額が不足した方
  • 令和6年中に扶養親族が増加したことで定額減税可能額が増加し、当初調整給付額が不足した方
  • 申告修正等による税額修正で個人住民税所得割額が減少したことで当初調整給付額が不足した方
  • 所得税・住民税が課されず、扶養親族対象外かつ低所得世帯向け給付対象外の青色事業専従者等で一定要件を満たす方

申請条件

Ⅰ:当初調整給付算定時の推計額と令和6年分実績額との差額が生じた方(所得減少・扶養親族増加・税額修正による)。Ⅱ:令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割が定額減税前税額0円で、扶養親族対象外かつ低所得世帯向け給付対象外の方(青色事業専従者等)。

申請方法・手順

1

申請方法(受付終了)

  • 申請受付は令和7年10月31日(金曜日)消印有効をもって終了しました
  • 区から対象者に通知書が送付され、記載の方法で申請する仕組みでした
  • 詳細は中央区役所の専用窓口またはコールセンターへお問い合わせください
  • 不審な連絡(ATM操作・手数料振込要求等)は詐欺の可能性があります

必要書類

申請書・本人確認書類等(区の通知書に記載の書類)

よくある質問

この給付金は誰が受け取れますか?

令和6年夏の調整給付の支給額が、所得税実績額の確定後に不足した方が対象です。所得の変動・扶養親族の増加・税額修正などにより当初の給付額が少なかった場合に差額が給付されます。

申請はまだ受け付けていますか?

申請受付は令和7年10月31日(金曜日)消印有効をもって終了しています。

いくら給付されますか?

当初調整給付額と不足額給付時調整給付額の差額が給付されます。金額は個人の所得・扶養状況により異なります。

この制度は中央区独自のものですか?

いいえ、定額減税制度に基づく国の制度です。中央区が窓口となって実施しました。

詐欺に注意する点はありますか?

区や国が給付金の名目でATM操作を求めたり手数料の振込を求めることはありません。不審な連絡があった場合は区のコールセンターにご確認ください。

お問い合わせ

中央区役所 定額減税給付金コールセンター・専用窓口

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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