受付中住宅

世田谷区建物不燃化助成(不燃化特区制度)

東京都

基本情報

給付額老朽建築物の除却費・建替え費用(解体工事費・新築設計監理費等)の助成
申請期間令和8年4月1日から受付開始(最長で令和12年度まで)
対象地域東京都
対象者世田谷区の不燃化特区4地区内(区役所周辺地区・北沢三四丁目地区・太子堂若林地区・北沢五丁目大原一丁目地区)に老朽建築物を所有する方。
申請方法各総合支所の街づくり課で事前相談後に申請(令和8年4月1日から新規受付再開)。

この給付金のまとめ

この給付金は、世田谷区の木造住宅密集地域における不燃化特区制度の一環として、老朽建築物の除却・建替え費用を助成する制度です。対象地区は世田谷区内の4地区に限定されており、防災街づくりの観点から建物の不燃化を支援しています。
令和8年4月から制度が継続され、新規申請の受付が再開されています。

対象者・申請資格

対象地区

  • 区役所周辺地区
  • 北沢三・四丁目地区
  • 太子堂・若林地区
  • 北沢五丁目・大原一丁目地区

対象となる支援

  • 老朽建築物の除却助成
  • 建替え助成(解体工事費・新築設計・監理費を含む)

申請条件

不燃化特区4地区内に老朽建築物を所有し、除却または建替えを行う方。必ず事前に対象地区管轄の街づくり課へ相談が必要。

申請方法・手順

1

申請手順

必ず事前に対象地区管轄の各総合支所街づくり課へ相談します。令和8年4月1日から新規申請受付が再開されています。

2

注意事項

「区役所周辺地区」では不燃領域率が70%に近づいており、一部助成が終了する可能性があります。最新情報は令和8年5月末頃に発表予定です。

必要書類

詳細は事前相談で確認

お問い合わせ

世田谷総合支所 街づくり課 電話:03-5432-2871 FAX:03-5432-3055(北沢地域管内は北沢総合支所 街づくり課)

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