受付中全国対象生活支援
杉並区非自発的失業者の国民健康保険料の減額(特例措置)
東京都
基本情報
給付額前年の給与所得を30%として保険料計算(大幅な保険料軽減)
申請期間離職日の翌日から翌年度末まで(遡って適用可)
対象地域日本全国
対象者離職理由が解雇・倒産等(雇用保険受給資格者証の離職理由番号:11・12・21・22・23・31・32・33・34)に該当し、離職時65歳未満で平成21年3月31日以降に離職した方。
申請方法雇用保険受給資格者証(原本)を持って区役所または各区民事務所へ届出。
この給付金のまとめ
この給付金は、解雇・倒産等により非自発的に失業した方を対象に、国民健康保険料を大幅に軽減する制度です。前年の給与所得を30%として保険料を計算するため、実際の保険料が大幅に下がります。
届出が遅れても遡って適用されます。雇用保険受給資格者証の「離職理由番号」が対象番号に該当するか確認が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 雇用保険受給資格者証の「離職理由」番号が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか
- 離職時に65歳未満の方
- 平成21年3月31日以降に離職した方
対象となる離職理由の例
- 11:解雇
- 21:倒産
- 23:賃金不払い等
- 31:正当な理由のある自己都合退職(特定理由)
申請条件
雇用保険受給資格者証の離職理由番号が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか、離職時65歳未満、平成21年3月31日以降に離職した方。
申請方法・手順
1
手続き
雇用保険受給資格者証(原本)を持って、区役所または各区民事務所へ届出します。届出が遅れても遡って適用されます。
2
注意事項
雇用保険受給資格者証の写しでは受け付けできません。必ず原本を持参してください。
紛失した場合はハローワークで再発行の相談をしてください。
必要書類
雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(原本)
お問い合わせ
保険年金課、または各区民事務所