受付中生活支援
火災見舞金の支給(目黒区)
東京都
基本情報
給付額一世帯につき20,000円〜50,000円(被害状況に応じて)。火災死亡の場合は弔慰金100,000円(死亡者1人につき)
申請期間火災発生後随時
対象地域東京都
対象者目黒区内で火災により家屋・事業所が焼失等の被害を受けたり災者。被害状況により支給がない場合もあります。
申請方法消防署から区への情報提供後、区が自動的に調査(申請不要)。調査が行われていない場合は各地区サービス事務所に連絡。
この給付金のまとめ
この給付金は、火災で家屋や事業所に被害を受けた目黒区民に支給される見舞金です。区が消防署からの情報提供を受けて自動的に被害調査を行い、被害状況に応じて1世帯あたり2万円〜5万円が支給されます。
申請は不要ですが、調査が行われていない場合は地区サービス事務所に連絡が必要です。火災で死亡した場合は弔慰金として10万円が遺族等に支給されます。
対象者・申請資格
対象者
- 目黒区内で火災により家屋・事業所が焼失等の被害を受けたり災者
- 被害状況により支給がない場合もある
支給額
- 一世帯につき20,000円〜50,000円(被害状況による)
- 火災死亡:弔慰金100,000円(死亡者1人につき)
注意事項
- 被害調査は区が行うため、原則申請不要
- 調査が行われていない場合は至急、地区サービス事務所へ連絡する
申請条件
目黒区内で火災による被害を受けたこと、区の被害調査が完了していること
申請方法・手順
1
支援を受けるまでの流れ
- 消防署から区への情報提供後、担当の地区サービス事務所職員が被害調査を実施
- 調査結果をもとに地域振興課が審査
- 審査後、見舞金が支給される
2
調査が行われていない場合
(https://www.city.meguro.tokyo.jp/toubu/kusei/gaiyou/zenku.html)
- 住所を管轄する地区サービス事務所に至急連絡する
- 目黒区公式サイトで管轄の地区サービス事務所を確認できる
必要書類
(調査申請は不要。調査が行われていない場合のみ各地区サービス事務所へ連絡)
お問い合わせ
目黒区地域振興課 電話:03-5722-9871 FAX:03-5721-7807