一般家庭向け水道料金基本料金免除(茨木市)
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰対策として茨木市が実施する水道料金基本料金の免除制度です。家事用で水道契約している一般家庭を対象に、令和8年6月から令和9年3月の検針分の基本料金が自動的に免除されます。
申請は一切不要です。免除額はメーターの口径により異なり、13mmで月550円、20mmで月935円、25mm・30mmで月1,485円です。
対象者・申請資格
対象者
茨木市水道部と家事用で直接契約している一般家庭の水道利用者
免除額(1か月分・税込み)
- 口径13mm:550円
- 口径20mm:935円
- 口径25mm・30mm:1,485円
マンション等共同住宅の方
水道部と直接契約されていない方は1戸あたり990円(2か月分)が管理会社等への請求段階で免除されます
対象外
基本料金以外の従量料金や下水道等使用料は免除対象外
申請条件
- 茨木市水道部と家事用(一般家庭向け)で契約していること
- 申請不要(自動的に免除)
申請方法・手順
手続き方法
申請不要です。令和8年6月から令和9年3月の検針により決定した水道料金が対象となり、自動的に基本料金が免除されます。
マンション等の方へ
水道部と直接契約していない場合(管理会社等が契約者の場合)は、管理会社等を通じて免除が適用されます。詳細は管理会社等にお問い合わせください。
必要書類
申請書類不要
よくある質問
申請は必要ですか?
申請は不要です。令和8年6月から令和9年3月の検針分の基本料金が自動的に免除されます。
免除額はいくらですか?
メーターの口径により異なります。13mmで月550円、20mmで月935円、25mm・30mmで月1,485円(各税込み)が免除されます。口径はご自宅に届く「水道使用水量・料金のお知らせ」で確認できます。
マンションに住んでいますが対象ですか?
マンション等の共同住宅で水道部と直接契約していない方は、管理会社等への請求段階で1戸あたり990円(2か月分)が免除されます。効果が入居者に及ぶよう管理会社等に協力依頼しています。
いつから免除されますか?
令和8年6月から令和9年3月に実施する検針により決定した水道料金が対象です。
お問い合わせ
茨木市 水道部 営業課 〒567-0885 大阪府茨木市東中条町2番13号 市合同庁舎1階 電話:072-620-1691