受付中生活支援
沼津市犯罪被害者等見舞金
静岡県
基本情報
給付額重傷病見舞金:10万円、遺族見舞金:30万円
申請期間犯罪行為による重傷病・死亡発生日または発生を知った日の翌日から1年以内
対象地域静岡県
対象者犯罪被害に遭われた沼津市民(重傷病)またはその遺族(死亡の場合)。犯罪被害が発生した時点で沼津市に住民登録があることが必要。
申請方法沼津市役所 政策推進部 生活安心課 市民相談センターへ事前連絡の上、申請書を提出
この給付金のまとめ
この給付金は、犯罪被害に遭われた沼津市民の経済的負担を軽減するための見舞金制度です。重傷病(全治1か月以上)を負った場合は10万円、亡くなられた場合はその遺族に30万円が支給されます。
沼津市犯罪被害者等支援条例に基づく沼津市独自の制度で、犯罪被害発生から1年以内に申請が必要です。手続きの前に市民相談センターへ事前連絡することが推奨されています。
対象者・申請資格
受給できる方
- 重傷病見舞金:犯罪被害発生時から申請時まで沼津市在住(住民登録)で、全治1か月以上と医師に診断された犯罪被害者本人
- 遺族見舞金:犯罪被害者の死亡時に生計を一にしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の代表者
対象外となる場合
- 加害者と同居・親族関係がある場合
- 犯罪行為を教唆・ほう助した場合
- 犯罪行為を誘発する行為があった場合
- 暴力団員等またはその関係者
申請条件
重傷病見舞金:犯罪被害が発生した時から申請時まで沼津市に住民登録があり、全治1か月以上の加療が必要と医師に診断された犯罪被害者本人。遺族見舞金:犯罪被害者の死亡時において生計を一にしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち代表者。
暴力団員等は対象外。
申請方法・手順
1
申請の手順
- STEP1:まず電話で事前相談(055-934-4700)
- STEP2:申請書類の準備(窓口または市ホームページからダウンロード)
- STEP3:必要書類とともに市役所2階 生活安心課へ提出
2
申請期限
- 犯罪行為による重傷病・死亡が発生した日または発生を知った日の翌日から1年以内
3
窓口
- 平日8:30〜17:15(祝休日・年末年始除く)
必要書類
重傷病
医師の診断書の写し(全治1か月以上が確認できるもの)。
遺族
死亡診断書・死体検案書等の写し、戸籍謄本または抄本、遺族代表者選定届出書(遺族2人以上の場合)
お問い合わせ
沼津市役所 政策推進部 生活安心課 市民相談センター 電話:055-934-4700 〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1(沼津市役所2階)