沼津市犯罪被害者等見舞金
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、犯罪被害に遭われた沼津市民の経済的負担を軽減するための見舞金制度です。重傷病(全治1か月以上)を負った場合は10万円、亡くなられた場合はその遺族に30万円が支給されます。
沼津市犯罪被害者等支援条例に基づく沼津市独自の制度で、犯罪被害発生から1年以内に申請が必要です。手続きの前に市民相談センターへ事前連絡することが推奨されています。
対象者・申請資格
受給できる方
- 重傷病見舞金:犯罪被害発生時から申請時まで沼津市在住(住民登録)で、全治1か月以上と医師に診断された犯罪被害者本人
- 遺族見舞金:犯罪被害者の死亡時に生計を一にしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の代表者
対象外となる場合
- 加害者と同居・親族関係がある場合
- 犯罪行為を教唆・ほう助した場合
- 犯罪行為を誘発する行為があった場合
- 暴力団員等またはその関係者
申請条件
重傷病見舞金:犯罪被害が発生した時から申請時まで沼津市に住民登録があり、全治1か月以上の加療が必要と医師に診断された犯罪被害者本人。遺族見舞金:犯罪被害者の死亡時において生計を一にしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち代表者。
暴力団員等は対象外。
申請方法・手順
申請の手順
- STEP1:まず電話で事前相談(055-934-4700)
- STEP2:申請書類の準備(窓口または市ホームページからダウンロード)
- STEP3:必要書類とともに市役所2階 生活安心課へ提出
申請期限
- 犯罪行為による重傷病・死亡が発生した日または発生を知った日の翌日から1年以内
窓口
- 平日8:30〜17:15(祝休日・年末年始除く)
必要書類
重傷病
医師の診断書の写し(全治1か月以上が確認できるもの)。
遺族
死亡診断書・死体検案書等の写し、戸籍謄本または抄本、遺族代表者選定届出書(遺族2人以上の場合)
お問い合わせ
沼津市役所 政策推進部 生活安心課 市民相談センター 電話:055-934-4700 〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1(沼津市役所2階)
静岡県の生活支援関連給付金
沼津市移住・就業支援金
単身:60万円 / 2人以上世帯:100万円 / 18歳未満帯同:1人あたり100万円加算
東京23区内に移住直前10年間のうち通算5年以上かつ連続1年以上在住または東京圏から23区内通勤をしていた方。就業・起業・テレワーク・農林漁業等の要件のいずれかを満たし、申請後5年以上沼津市に居住する意思がある方。
富士市くらし応援デジタル商品券
1人あたり5,000円分のデジタル商品券(または紙商品券)
令和8年1月1日時点で富士市に住民登録のある人
富士市子育て・若者世帯F-UJIターン奨励金
【子育てUターン世帯】30万円+13歳未満の子1人あたり10万円加算(上限50万円)【子育てJIターン世帯】10万円+子1人あたり10万円加算(上限30万円)【若者Uターン世帯】30万円【若者JIターン世帯】10万円
令和7年4月1日以降に富士市へ転入した子育て世帯(13歳未満の子または妊婦がいる世帯)または若者世帯(夫婦等)
移住就業支援補助金(東京圏から富士市への移住)
就業・起業・テレワーク等の類型によって異なります(詳細は市窓口でご確認ください)
令和7年4月1日以降に東京圏から富士市へ移住し、就業・起業・テレワーク等をした方
住居確保給付金(転居費用補助)
単身世帯111,000円、2人世帯132,000円、3〜5人世帯144,000円を上限(転居先市町の生活保護住宅扶助基準×3)
離職・休業等により世帯収入が著しく減少し、住居喪失またはそのおそれのある方(三島市在住)
三島市移住・就業支援補助金
単身者60万円、世帯(2人以上)100万円(子ども1人につき100万円加算あり)
東京圏(東京・千葉・埼玉・神奈川)から三島市に移住し、市内で就業またはテレワーク等をする方
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