特別障害者手当(刈谷市)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、国の制度に基づく特別障害者手当で、刈谷市が窓口となっています。20歳以上で著しい重度の障害があり、常時特別な介護が必要な在宅の方を対象に、最大月額37,300円(A種)が支給されます。
所得制限があり、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。認定には専用の診断書が必要となります。
対象者・申請資格
受給要件詳細
- 20歳以上で著しい重度の障害があること
- 自宅で常時特別な介護が必要と診断書等により認められること
- 重度の障害の例:身体障害1・2級程度の障害を重複している方など
除外者
- 施設入所者
- 長期(3か月以上)入院者
- 愛知県在宅重度障害者手当受給者
- 所得制限あり
申請条件
20歳以上、著しい重度の障害があり自宅で常時特別な介護が必要であること、施設入所・長期入院・愛知県在宅重度障害者手当受給がないこと、所得制限あり、毎年8月に所得状況届の提出が必要
申請方法・手順
申請手順
1. 福祉総務課で特別障害者手当認定診断書の用紙を入手 2. 医師に診断書を記入してもらう 3. 必要書類を揃えて福祉総務課窓口で申請 4. 申請翌月分から支給開始 5. 毎年8月に所得状況届を提出
必要書類
身体障害者手帳・療育手帳(所持者のみ)、本人名義の預金通帳、特別障害者手当認定診断書、公的年金証書(年金受給者のみ)、年金振込確認通帳、マイナンバー確認書類、本人確認書類
お問い合わせ
刈谷市役所 福祉総務課 障害給付係 電話:0566-62-1208
愛知県の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(国・県・市)
国:月額16,100円、市・県上乗せ:月額1,150円〜13,650円(区分により異なる)、合計:月額17,250円〜29,750円
20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする児童
精神障がい者医療費助成
精神疾患通院・入院に係る医療費の自己負担額を助成
精神通院:自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの75歳未満の方で春日井市在住の方。入院:精神病床に入院している方で、精神障がい者保健福祉手帳1・2級またはそれに相当する方で春日井市在住の方(所得制限あり)。
心身障がい者医療費助成
医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を助成
春日井市内在住で75歳未満の方で、1.身体障がい者手帳1・2級保持者、2.療育手帳A・B判定保持者(ただし所得制限あり)
日常生活用具給付等事業(春日井市)
基準額の9割を給付(自己負担1割。非課税世帯は無料、課税世帯は月額上限37,200円)
春日井市内在住の在宅障がい者(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳保持者)および障がい児。種目・年齢により要件が異なります。
豊橋市精神障害者通院医療費助成
精神障害通院医療費の自己負担分(1割)を全額助成
自立支援医療(精神通院)を受給している豊橋市内在住の方(75歳未満)。他の医療費助成制度(子ども医療、障害者医療等)を利用している方は除く。
豊橋市障害者医療費助成
保険診療による自己負担分の医療費を全額助成(入院食事代・容器代等の保険外は対象外)
豊橋市内在住で、1.身体障害者手帳1〜3級の方、2.腎臓機能障害の身体障害者手帳4級の方、3.進行性筋萎縮症の身体障害者手帳4〜6級の方、4.療育手帳A・B判定の方、5.自閉症状群と診断された方。65歳以上の一部の方は後期高齢者福祉医療費助成が優先。
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