特別障害者手当(安城市)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は国の制度に基づく特別障害者手当で、安城市が窓口となっています。20歳以上で著しい重度の障害があり常時特別な介護が必要な在宅の方を対象に、最大月額37,300円(A種)が支給されます。
所得制限があり、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。認定には専用の診断書が必要となります。
対象者・申請資格
受給要件詳細
- 20歳以上で著しい重度の障害があること
- 診断書により日常生活で常時特別な介護が必要と認められること
- 重度の障害例:身体障害1〜2級程度の障害を重複する方など
除外者
- 施設入所者
- 長期入院者(3か月以上)
- 愛知県在宅重度障害者手当受給者
- 所得制限あり
申請条件
20歳以上で著しい重度の障害があること、自宅で常時特別な介護が必要であること(診断書で確認)、在宅であること(施設入所・長期入院中でないこと)、所得制限あり
申請方法・手順
申請手順
1. 障害福祉課窓口で認定診断書の用紙を入手 2. かかりつけ医に診断書を記入してもらう 3. 必要書類を揃えて障害福祉課窓口で申請 4. 申請翌月分から支給開始 5. 毎年8月12日〜9月11日に所得状況届を提出
必要書類
特別障害者手当認定診断書(窓口で用紙入手)、マイナンバー確認書類(本人・家族分)、本人名義の預金通帳、身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)、年金証書(年金受給者)
お問い合わせ
安城市役所 障害福祉課(電話番号は市ホームページ参照)
愛知県の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(国・県・市)
国:月額16,100円、市・県上乗せ:月額1,150円〜13,650円(区分により異なる)、合計:月額17,250円〜29,750円
20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする児童
精神障がい者医療費助成
精神疾患通院・入院に係る医療費の自己負担額を助成
精神通院:自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの75歳未満の方で春日井市在住の方。入院:精神病床に入院している方で、精神障がい者保健福祉手帳1・2級またはそれに相当する方で春日井市在住の方(所得制限あり)。
心身障がい者医療費助成
医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を助成
春日井市内在住で75歳未満の方で、1.身体障がい者手帳1・2級保持者、2.療育手帳A・B判定保持者(ただし所得制限あり)
日常生活用具給付等事業(春日井市)
基準額の9割を給付(自己負担1割。非課税世帯は無料、課税世帯は月額上限37,200円)
春日井市内在住の在宅障がい者(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳保持者)および障がい児。種目・年齢により要件が異なります。
豊橋市精神障害者通院医療費助成
精神障害通院医療費の自己負担分(1割)を全額助成
自立支援医療(精神通院)を受給している豊橋市内在住の方(75歳未満)。他の医療費助成制度(子ども医療、障害者医療等)を利用している方は除く。
豊橋市障害者医療費助成
保険診療による自己負担分の医療費を全額助成(入院食事代・容器代等の保険外は対象外)
豊橋市内在住で、1.身体障害者手帳1〜3級の方、2.腎臓機能障害の身体障害者手帳4級の方、3.進行性筋萎縮症の身体障害者手帳4〜6級の方、4.療育手帳A・B判定の方、5.自閉症状群と診断された方。65歳以上の一部の方は後期高齢者福祉医療費助成が優先。
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