受付中高齢者支援
在日外国人高齢者給付金制度(東大阪市)
大阪府
基本情報
給付額月額10,000円(年2回支給:4月・10月)
申請期間随時受付
対象地域大阪府
対象者大正15年(1926年)4月1日以前に出生し、東大阪市に居住する方で、昭和57年(1982年)1月1日以前から外国人登録を行っていた方(または日本国籍取得者)。老齢基礎年金の受給資格を得られなかった方。
申請方法福祉事務所高齢・障害福祉係にて申請
この給付金のまとめ
この給付金は、国民年金制度の歴史的経緯から老齢基礎年金を受給できなかった在日外国人高齢者を支援するための東大阪市独自の制度です。大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた方で、昭和57年以前から日本に在住する外国籍の方(または後に日本国籍を取得した方)が対象となります。
月額1万円が年2回支給され、生活の安定を支援します。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 大正15年(1926年)4月1日以前に出生
- 東大阪市に住民登録
- 昭和57年(1982年)1月1日以前から外国人登録を行い、現在も住民登録している方
- または昭和57年1月1日以前に外国人登録後、日本国籍を取得した方
支給されない場合
- 生活保護を受給しているとき
- 公的年金を年額120,000円以上受給しているとき
- 東大阪市在日外国人重度心身障害者特別給付金を受給しているとき
- 養護老人ホーム・特別養護老人ホームに入所しているとき
- 扶養義務者等が一定所得以上のとき
申請条件
大正15年4月1日以前に出生。東大阪市に居住・住民登録。
昭和57年1月1日以前に外国人登録(または同日以前から登録していた後日本国籍取得)。生活保護非受給。
公的年金年額120,000円未満。東大阪市在日外国人重度心身障害者特別給付金を受給していないこと。
養護老人ホーム・特別養護老人ホームに入所していないこと。
申請方法・手順
1
申請方法
- 東大阪市の福祉事務所高齢・障害福祉係(東大阪市役所内)に申請
- 必要書類を持参してお越しください
- 審査後、支給決定通知が届きます
2
支給スケジュール
年2回:4月と10月に支給
必要書類
申請書、身分証明書、住民票等(窓口で確認)
よくある質問
昭和57年以前に外国人登録をしていた証明が必要ですか?
外国人登録の記録は行政で確認できる場合があります。詳細は高齢介護課にご相談ください。
配偶者が日本人でも申請できますか?
配偶者の国籍は問いません。ご本人の要件(出生年・在住歴等)を満たせば申請できます。
日本に帰化した場合も対象になりますか?
昭和57年1月1日以前に外国人登録を行い、その後日本国籍を取得した方も対象に含まれます。
年金を少額受給していますが対象になりますか?
公的年金の年額が120,000円未満であれば対象となる場合があります。窓口でご確認ください。
お問い合わせ
東大阪市福祉部高齢介護室 高齢介護課 電話: 06(4309)3185 ファクス: 06(4309)3814