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犯罪被害者等見舞金(東大阪市)

大阪府

基本情報

給付額遺族見舞金:30万円(重傷病等見舞金受給済の場合は20万円)、重症病見舞金:10万円、性犯罪被害見舞金:10万円
申請期間犯罪等の被害を知った日から2年以内、または被害発生日から7年以内
対象地域大阪府
対象者被害時に東大阪市民であった方で、①人の生命または身体を害する犯罪により死亡した市民の遺族 ②同犯罪により重傷病を負った市民 ③性犯罪被害を受けた市民。原則として警察が被害届を受理していること。令和8年4月1日以降発生の犯罪が対象。
申請方法東大阪市人権文化部人権室人権啓発課へ申請。申請様式(第1号様式・第2号様式)は市ウェブサイトよりダウンロード可能。申請時に詳細説明あり。

この給付金のまとめ

殺人・傷害・性犯罪の被害にあった東大阪市民またはその遺族を対象に、生活不安の早期軽減を図る見舞金制度です。令和8年4月1日以降発生の犯罪が対象で、遺族へ30万円、重傷病・性犯罪被害者へ10万円が支給されます。

対象者・申請資格

対象となる犯罪は「人の生命または身体を害する行為に係る犯罪等」(殺人・傷害等)および性犯罪。被害時に東大阪市の住民登録があった方が対象です。
警察への被害届の受理が原則必要です。申請期限は被害を知った日から2年以内かつ被害発生日から7年以内です。

申請条件

①被害時に東大阪市民であること ②対象となる犯罪行為による被害であること ③原則として警察が被害届を受理していること ④申請期限内(被害を知った日から2年以内、かつ被害発生日から7年以内)

申請方法・手順

①市ウェブサイトから申請様式(第1号・第2号)をダウンロードまたは人権啓発課窓口で入手 ②必要事項を記入し、添付書類を準備 ③人権啓発課窓口または郵送で申請 ④審査後、要件を満たす場合は見舞金が振り込まれます。申請時に担当者が必要書類を詳しく説明します。

必要書類

申請様式(第1号・第2号)、警察の被害届受理証明書類、その他添付書類(申請時に案内)

お問い合わせ

東大阪市人権文化部人権室人権啓発課 TEL: 06(4309)3156 FAX: 06(4309)3823

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