かすみがうら市災害見舞金
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
かすみがうら市内で災害(火災・地震・洪水等)に遭い、自ら居住する建物が被害を受けた方に、被害程度に応じて3万〜8万円の見舞金を支給する制度です。
対象者・申請資格
対象者
かすみがうら市内で発生した災害により被害を受けた方(実際に居住する建物が被害を受けた場合に限る)
対象となる災害の種類
暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、火災、爆発等による自然災害・事故
対象となる被害の程度
全焼・全壊・流失・半焼・半壊・半流失・床上浸水
対象外
故意または重大な過失による災害、居住以外の建物(店舗・倉庫等のみ)の被害
申請方法・手順
1. 被災後、できるだけ早く社会福祉課社会福祉担当に連絡する(電話:0299-59-2111) 2. 担当者の案内に従い、被害状況を確認・申告する 3. 必要書類(罹災証明書等)を準備して申請手続きを行う 4. 審査後、指定口座に見舞金が振り込まれる ※罹災証明書はかすみがうら市役所(総務課等)で取得できます
よくある質問
火事で家が半焼した場合、いくら受け取れますか?
半焼の場合は5万円の見舞金が支給されます。全焼の場合は8万円となります。
自分の所有物件だが、現在は別の場所に住んでいます。対象になりますか?
この制度は「実際に居住する建物」が対象です。現在居住していない所有物件の被害は対象外となりますのでご注意ください。
床下浸水の場合も対象になりますか?
床下浸水は対象外です。床上浸水の場合のみ3万円が支給されます。
火災保険に加入していても申請できますか?
火災保険の有無に関わらず申請できます。見舞金は市独自の制度であり、保険金との重複受給も可能です。
茨城県の生活支援関連給付金
自転車用ヘルメット購入費一部助成(古河市)
購入費用の2分の1(上限2,000円・1人1個まで)
古河市内在住の18歳以下の児童(保護者が申請)および65歳以上の高齢者
古河市わくわく茨城生活実現事業 移住支援金
単身60万円、世帯100万円(18歳未満の子ども1人につき30万円加算)
東京23区在住または東京圏在住で東京23区通勤の方が古河市に移住し、対象企業に就業・起業した方
水戸市災害見舞金
死亡:10万円、全治3か月以上の負傷入院:3万円、全治1〜3か月未満の負傷入院:2万円、全治1週間〜1か月未満の負傷:1万円、住家全壊:7万円、住家半壊:3万円、床上浸水:2万5千円
水戸市内に居住する方で、火災・風水害・震災等の自然災害により死亡・負傷または住家が被害を受けた方。住家への見舞金は実際に生活している住家(空き家・倉庫・事務所等は対象外)。
水戸市犯罪被害者等見舞金
遺族見舞金:30万円、重傷病見舞金:10万円
令和7年4月1日以降の犯罪行為による被害者の遺族(第1順位の遺族)または、犯罪行為による負傷等で1か月以上・通算3日以上の入院が必要と診断された被害者本人。犯罪被害者または遺族が水戸市に住所を有していること。
かすみがうら市生ごみ処理容器等設置事業補助金
購入価格(税抜)の3/4(上限2,000〜10,000円、品目による)
重点支援地方給付金(こども加算分)龍ケ崎市
18歳以下の児童一人あたり2万円
重点支援地方給付金(住民税非課税給付分)の支給を受けた方と生計を一にしている18歳以下の児童(平成18年4月2日〜令和7年5月30日生まれ)がいる龍ケ崎市の世帯主
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