受付中障害者支援

指定難病患者見舞金

栃木県

基本情報

給付額20,000円
申請期間令和7年度:第1回 令和7年11月4日〜11月14日(振込日12月19日)、第2回 令和8年2月9日〜2月20日(振込日3月19日)
対象地域栃木県
対象者当該年の11月1日現在で足利市内に住所があり、同日が有効期間に含まれる「特定医療費(指定難病)受給者証」「一般特定疾患医療受給者証」「小児慢性特定疾病医療費受給者証」のいずれかを交付されている方
申請方法市役所 障がい福祉課 障がい福祉担当(1階23番窓口)

この給付金のまとめ

この給付金は、足利市が指定難病の認定を受けている市民を経済的に支援するために設けた制度です。原因不明または治療方法が確立されていない指定難病は、長期にわたる治療や療養が必要となるケースが多く、患者や家族の経済的な負担は大きくなりがちです。
本制度では、一人あたり20,000円の見舞金を口座振込にて給付します。申請は年に2回の受付期間が設けられており、市内に住所を有し有効な受給者証を持つ方が対象となります。

申請には受給者証と患者本人名義の通帳が必要で、市役所障がい福祉課の窓口で手続きができます。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 足利市内に住所があること(基準日:当該年の11月1日現在)
  • 11月1日が有効期間内に含まれる受給者証を保有していること
  • 対象となる受給者証は以下のいずれか:
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 一般特定疾患医療受給者証
  • 小児慢性特定疾病医療費受給者証

注意事項

  • 市外へ転出した場合は対象外となります
  • 受給者証の有効期間が11月1日をまたいでいることが必要です

申請条件

①足利市内に住所を有すること(申請基準日:当該年の11月1日現在)②「特定医療費(指定難病)受給者証」「一般特定疾患医療受給者証」「小児慢性特定疾病医療費受給者証」のいずれかが交付されており、かつ11月1日が有効期間内であること

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 申請受付期間(第1回:11月上旬、第2回:翌年2月上旬)を確認する
  • 必要書類を準備する
  • 特定医療費(指定難病)受給者証等(いずれか1点)
  • 患者本人名義の通帳
  • 市役所1階23番窓口(障がい福祉課)へ持参して申請する
  • 振込は第1回申請分は12月中旬、第2回申請分は3月中旬に実施される
2

問い合わせ先

  • 健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
  • 電話:0284-20-2169

必要書類

特定医療費(指定難病)受給者証等(特定医療費(指定難病)受給者証・一般特定疾患医療受給者証・小児慢性特定疾病医療費受給者証のいずれか)、患者本人名義の通帳

よくある質問

指定難病とはどのような病気ですか?

指定難病とは、国が指定した原因不明または治療方法が確立されていない希少な疾患です。現在300種類以上が指定されており、都道府県または政令市から「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付されます。

申請できる期間はいつですか?

年に2回の申請受付期間があります。令和7年度は第1回が令和7年11月4日〜11月14日、第2回が令和8年2月9日〜2月20日です。期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。

患者本人が窓口に行けない場合はどうすればよいですか?

詳細については障がい福祉課(TEL:0284-20-2169)にお問い合わせください。代理人による申請が可能かどうか確認できます。

小児慢性特定疾病の受給者証でも申請できますか?

はい、申請できます。「小児慢性特定疾病医療費受給者証」も対象の受給者証に含まれています。当該年の11月1日が有効期間内であれば申請可能です。

見舞金は毎年申請が必要ですか?

はい、毎年申請が必要です。受給者証の有効期間の更新状況に合わせて、各年度の申請受付期間内にお手続きください。

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当 TEL:0284-20-2169

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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栃木県障害者支援関連給付金

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障害者・障害児の手当(特定疾患患者見舞金等)

制度による:重度心身障害者福祉手当 月額8,000円、特定疾患患者見舞金 月額2,500円等

那須塩原市在住の障害者・障害児、または難病患者(各制度で対象要件が異なる)

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医療費自己負担分(全額または一部)

1. 身体障害者手帳1級・2級の方 2. 療育手帳A1・A2の方 3. 身体障害者手帳3級・4級で知能指数50以下の重複障がいの方 4. 知能指数35以下の方 5. 精神障害者保健福祉手帳1級の方

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日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がい児者で、特別障がい者手当・障がい児福祉手当を受給していない鹿沼市民

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保険診療自己負担分全額(1レセプト500円の自己負担は鹿沼市が負担)

身体障害者手帳1・2級(または同程度)、療育手帳A1・A2(または知能指数35以下)、重複障がい(身体3・4級+療育B1または知能指数50以下)、精神障害者保健福祉手帳1級の鹿沼市民

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重度心身障害者医療費助成制度

保険診療自己負担額の全額

那須塩原市民で以下のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、知能指数35以下、身体障害者手帳3・4級程度かつ知能指数50以下、精神障害者保健福祉手帳1級(令和4年4月1日から)

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障がい児福祉手当(宇都宮市)

月額16,100円

身体障がい者手帳1・2級の一部、最重度の知的障がい(療育手帳A1)、またはこれと同程度の障がい・疾病等のある20歳未満の児童。所得制限あり。

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