指定難病患者見舞金
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、足利市が指定難病の認定を受けている市民を経済的に支援するために設けた制度です。原因不明または治療方法が確立されていない指定難病は、長期にわたる治療や療養が必要となるケースが多く、患者や家族の経済的な負担は大きくなりがちです。
本制度では、一人あたり20,000円の見舞金を口座振込にて給付します。申請は年に2回の受付期間が設けられており、市内に住所を有し有効な受給者証を持つ方が対象となります。
申請には受給者証と患者本人名義の通帳が必要で、市役所障がい福祉課の窓口で手続きができます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 足利市内に住所があること(基準日:当該年の11月1日現在)
- 11月1日が有効期間内に含まれる受給者証を保有していること
- 対象となる受給者証は以下のいずれか:
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 一般特定疾患医療受給者証
- 小児慢性特定疾病医療費受給者証
注意事項
- 市外へ転出した場合は対象外となります
- 受給者証の有効期間が11月1日をまたいでいることが必要です
申請条件
①足利市内に住所を有すること(申請基準日:当該年の11月1日現在)②「特定医療費(指定難病)受給者証」「一般特定疾患医療受給者証」「小児慢性特定疾病医療費受給者証」のいずれかが交付されており、かつ11月1日が有効期間内であること
申請方法・手順
申請の流れ
- 申請受付期間(第1回:11月上旬、第2回:翌年2月上旬)を確認する
- 必要書類を準備する
- 特定医療費(指定難病)受給者証等(いずれか1点)
- 患者本人名義の通帳
- 市役所1階23番窓口(障がい福祉課)へ持参して申請する
- 振込は第1回申請分は12月中旬、第2回申請分は3月中旬に実施される
問い合わせ先
- 健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
- 電話:0284-20-2169
必要書類
特定医療費(指定難病)受給者証等(特定医療費(指定難病)受給者証・一般特定疾患医療受給者証・小児慢性特定疾病医療費受給者証のいずれか)、患者本人名義の通帳
よくある質問
指定難病とはどのような病気ですか?
指定難病とは、国が指定した原因不明または治療方法が確立されていない希少な疾患です。現在300種類以上が指定されており、都道府県または政令市から「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付されます。
申請できる期間はいつですか?
年に2回の申請受付期間があります。令和7年度は第1回が令和7年11月4日〜11月14日、第2回が令和8年2月9日〜2月20日です。期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。
患者本人が窓口に行けない場合はどうすればよいですか?
詳細については障がい福祉課(TEL:0284-20-2169)にお問い合わせください。代理人による申請が可能かどうか確認できます。
小児慢性特定疾病の受給者証でも申請できますか?
はい、申請できます。「小児慢性特定疾病医療費受給者証」も対象の受給者証に含まれています。当該年の11月1日が有効期間内であれば申請可能です。
見舞金は毎年申請が必要ですか?
はい、毎年申請が必要です。受給者証の有効期間の更新状況に合わせて、各年度の申請受付期間内にお手続きください。
お問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当 TEL:0284-20-2169