障がいのある方への各種手当(特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・重度心身障害児福祉手当)
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大田原市が案内する障がいのある方向けの各種手当制度をまとめたものです。国の制度である特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当と、大田原市独自の重度心身障害児福祉手当の計4種類が含まれます。
特別障害者手当は20歳以上の在宅重度障がい者に月額30,450円、障害児福祉手当は20歳未満の重度障がい児に月額16,560円、特別児童扶養手当は中程度以上の障がい児を監護する方に1級月額58,450円・2級月額38,930円、重度心身障害児福祉手当(大田原市独自)は重度の障がいのある児童を扶養する方に月額5,500円が支給されます。いずれも2・4・8・11・12月等に数か月分まとめて振込支給される仕組みで、所得制限があります。
対象者・申請資格
対象者・要件
■ 特別障害者手当(国の制度) ■ 障害児福祉手当(国の制度) ■ 特別児童扶養手当(国の制度) ■ 重度心身障害児福祉手当(大田原市独自)
- 20歳以上の在宅で常時特別介護が必要な重度障がい者
- 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障がいが重複している方
- 身体障害者手帳1・2級程度の障がいと最重度の知的障がいが重複している方
- 施設入所中・継続して3か月以上入院中の方は対象外
- 本人または扶養者の前年所得が一定限度額以上の場合は対象外
- 20歳未満の常時介護が必要な重度障がい児
- 身体障害者手帳1・2級の一部、最重度の知的障がいのある方等
- 障がいを支給事由とする年金受給者・施設入所中は対象外
- 本人または扶養者の前年所得が一定額以上の場合は対象外
- 中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母・養育者
- 1級: 身体障害者手帳1〜3級(一部)、療育手帳A1・A2等
- 2級: 身体障害者手帳3〜4級(一部)、療育手帳B1等
- 施設入所中・障がいを支給事由とする公的年金受給者・国外居住は対象外
- 扶養者等の前年所得が一定額以上の場合は対象外
- 大田原市内在住で身体障害者手帳1〜2級または重度知的障がいのある20歳未満の児童を扶養する方
- 国・県費用による施設収容中・障害児福祉手当受給者は対象外
申請条件
特別障害者手当
20歳以上・在宅・日常生活で常時特別介護が必要な重度障がい者。施設入所中・3か月以上入院中の方は除く。
所得制限あり。
障害児福祉手当
20歳未満・常時介護が必要な重度障がい児。障がいを支給事由とする年金受給者・施設入所中は除く。
所得制限あり。
特別児童扶養手当
中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母・養育者。施設入所中・障がいを支給事由とする公的年金受給者・国外居住は除く。
所得制限あり。
重度心身障害児福祉手当
大田原市内在住・身体障害者手帳1〜2級または重度知的障がいのある20歳未満の児童を扶養する方。国・県費用による施設収容中・障害児福祉手当受給者は除く。
申請方法・手順
申請方法
■ 申請窓口 大田原市 福祉課 障害福祉係(本庁舎3階) ■ 各手当の申請書類
特別障害者手当
- 障がい者手帳(交付されている方のみ)
- 認定診断書(障がいの程度により省略可)
- 年金証書・振込通帳または通知(年金受給者のみ)
- 受給者本人名義の普通預金通帳
- マイナンバー確認書類(本人・扶養義務者)
障害児福祉手当
- 障がい者手帳(交付されている方のみ)
- 認定診断書(省略可の場合あり)
- 障がい児本人名義の普通預金通帳
- マイナンバー確認書類(本人・扶養義務者)
特別児童扶養手当
- 障がい者手帳(交付されている方のみ)
- 診断書(省略可の場合あり)
- 受給者本人名義の普通預金通帳
- マイナンバー確認書類(受給者・対象児童・扶養義務者)
重度心身障害児福祉手当
■ 支給時期
- 障がい者手帳
- 受給者本人名義の普通預金通帳
- 特別障害者手当・障害児福祉手当: 2・5・8・11月に前月分まで支給
- 特別児童扶養手当: 4・8・11月に4か月分まとめて支給
- 重度心身障害児福祉手当: 4・8・12月に4か月分まとめて支給
必要書類
特別障害者手当
障がい者手帳(交付者のみ)、認定診断書(省略可の場合あり)、年金証書(受給者のみ)、年金振込通帳または通知(受給者のみ)、受給者本人名義の普通預金通帳、本人および扶養義務者のマイナンバー確認書類
障害児福祉手当
障がい者手帳(交付者のみ)、認定診断書(省略可の場合あり)、障がい児本人名義の普通預金通帳、本人および扶養義務者のマイナンバー確認書類
特別児童扶養手当
障がい者手帳(交付者のみ)、診断書(省略可の場合あり)、受給者本人名義の普通預金通帳、受給者・対象児童・扶養義務者のマイナンバー確認書類
重度心身障害児福祉手当
障がい者手帳、受給者本人名義の普通預金通帳
よくある質問
特別障害者手当はいくらもらえますか?
月額30,450円(令和8年4月以降)が支給されます。2・5・8・11月に前月分までの手当がまとめて振り込まれます。
子どもの障がいについて申請できる手当はありますか?
20歳未満の重度障がい児には「障害児福祉手当」(月額16,560円)、中程度以上の障がい児を監護する保護者には「特別児童扶養手当」(1級月額58,450円・2級月額38,930円)が支給されます。また大田原市独自の「重度心身障害児福祉手当」(月額5,500円)もあります。
施設に入所している場合も手当を受けられますか?
特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当は、施設入所中の方は対象外です。重度心身障害児福祉手当も国・県費用による施設収容中の場合は対象外となります。
所得制限はありますか?
いずれの手当も所得制限があります。本人または扶養者の前年所得が一定額を超える場合は支給されません。具体的な限度額については、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。
複数の手当を同時に受け取ることはできますか?
手当の種類や条件によって異なります。例えば、障害児福祉手当は障がいを支給事由とする年金受給者は対象外です。詳細は福祉課にご相談ください。
お問い合わせ
大田原市 福祉課 障害福祉係 FAX: 0287-23-1389 所在地: 栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階