受付中障害者支援

障害者・障害児の手当(特定疾患患者見舞金等)

栃木県

基本情報

給付額制度による:重度心身障害者福祉手当 月額8,000円、特定疾患患者見舞金 月額2,500円等
申請期間随時
対象地域栃木県
対象者那須塩原市在住の障害者・障害児、または難病患者(各制度で対象要件が異なる)
申請方法社会福祉課または各庁舎の福祉担当窓口に申請(各手当によって申請窓口が異なる)

この給付金のまとめ

この給付金は、那須塩原市の障害者・障害児を対象とした手当制度のまとめです。市独自の制度として、重度心身障害者福祉手当(20歳未満の保護者に月額8,000円)と特定疾患患者見舞金(指定難病受給者に月額2,500円)があります。
国の制度である特別児童扶養手当や特別障害者手当と組み合わせて申請できる場合もあります。窓口で詳細を確認してください。

対象者・申請資格

重度心身障害者福祉手当(20歳未満)

  • 療育手帳A1・A2または身体障害者手帳1・2級の障害児の保護者
  • 月額:8,000円(4月・10月に支給)
  • 障害児福祉手当を受給している場合は対象外

特定疾患患者見舞金

  • 指定難病等で栃木県から受給者証を交付された方
  • 特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証等保持者
  • 月額:2,500円(3月に支給)

申請条件

各手当によって対象条件が異なる。重度心身障害者福祉手当:療育手帳A1・A2または身体障害者手帳1・2級の20歳未満の障害児の保護者。
特定疾患患者見舞金:栃木県から特定医療費(指定難病)受給者証等を交付された方

申請方法・手順

1

申請窓口

  • 本庁社会福祉課(0287-62-7026)
  • 西那須野庁舎福祉担当(0287-37-6231)
  • 塩原庁舎市民福祉担当(0287-32-2912)
2

必要書類

  • 身体障害者手帳または療育手帳・受給者証
  • 預金通帳
  • マイナンバーがわかるもの

必要書類

手帳または受給者証、預金通帳、マイナンバーがわかるもの等(各手当によって異なる)

よくある質問

特別児童扶養手当と那須塩原市独自の手当は重複して受け取れますか?

制度によって異なります。例えば重度心身障害者福祉手当は、障害児福祉手当を受給していない方が対象です。詳しくは窓口にご相談ください。

難病患者見舞金はどこで申請できますか?

本庁社会福祉課、西那須野庁舎福祉担当、塩原庁舎市民福祉担当で申請できます。受給者証などをお持ちください。

20歳になったらどうなりますか?

重度心身障害者福祉手当など20歳未満が対象の手当は、20歳到達後は受給できなくなります。20歳以上の方向けには別の制度(特別障害者手当等)があります。

手当の支給日はいつですか?

重度心身障害者福祉手当は4月・10月の2回、特定疾患患者見舞金は3月の1回です。その他の手当は制度によって異なります。

お問い合わせ

本庁社会福祉課(0287-62-7026)、西那須野庁舎福祉担当(0287-37-6231)、塩原庁舎市民福祉担当(0287-32-2912)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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栃木県障害者支援関連給付金

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重度心身障害者医療費助成制度

医療費自己負担分(全額または一部)

1. 身体障害者手帳1級・2級の方 2. 療育手帳A1・A2の方 3. 身体障害者手帳3級・4級で知能指数50以下の重複障がいの方 4. 知能指数35以下の方 5. 精神障害者保健福祉手帳1級の方

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障害者支援

指定難病患者見舞金

20,000円

当該年の11月1日現在で足利市内に住所があり、同日が有効期間に含まれる「特定医療費(指定難病)受給者証」「一般特定疾患医療受給者証」「小児慢性特定疾病医療費受給者証」のいずれかを交付されている方

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鹿沼市重度心身障害者福祉手当

月額3,000円

日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がい児者で、特別障がい者手当・障がい児福祉手当を受給していない鹿沼市民

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障害者支援

鹿沼市重度心身障がい者医療費助成

保険診療自己負担分全額(1レセプト500円の自己負担は鹿沼市が負担)

身体障害者手帳1・2級(または同程度)、療育手帳A1・A2(または知能指数35以下)、重複障がい(身体3・4級+療育B1または知能指数50以下)、精神障害者保健福祉手帳1級の鹿沼市民

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重度心身障害者医療費助成制度

保険診療自己負担額の全額

那須塩原市民で以下のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、知能指数35以下、身体障害者手帳3・4級程度かつ知能指数50以下、精神障害者保健福祉手帳1級(令和4年4月1日から)

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障がい児福祉手当(宇都宮市)

月額16,100円

身体障がい者手帳1・2級の一部、最重度の知的障がい(療育手帳A1)、またはこれと同程度の障がい・疾病等のある20歳未満の児童。所得制限あり。

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