受付中全国対象生活支援

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(尼崎市)

兵庫県

基本情報

給付額一般・特定一般教育訓練の場合:経費の60%相当額(上限20万円)。専門実践教育訓練の場合:経費の60%相当額(上限:修業年数×40万円)、資格取得・就職等した場合は85%相当額(上限:修業年数×60万円)。なお、雇用保険の教育訓練給付金を受給できる場合はその額を控除した額が支給。1万2千円を超えない場合は支給なし。
申請期間随時(受講前の事前申請が必要)
対象地域日本全国
対象者母子家庭の母または父子家庭の父で、(1)母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている、(2)当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる、(3)過去に本事業を利用したことがない、のすべてを満たす方。
申請方法受講前にこども福祉課に事前予約→講座指定申請書の提出(審査に約1週間)→市の指定後に受講→修了後1カ月以内に給付金申請書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、母子・父子家庭のひとり親の方が資格取得や職業訓練を通じて自立・就職を目指す際に、講座受講料の一部を支援する制度です。ホームヘルパー、医療事務、簿記など厚生労働省指定の幅広い講座が対象となります。
受講前に必ず事前申請が必要な点がポイントで、修了後に費用の60〜85%(上限20万円〜年数×60万円)が戻ってきます。尼崎市のこども福祉課に電話予約してから手続きを進めてください。

対象者・申請資格

対象者の要件(すべて満たすこと)

  • 母子家庭の母または父子家庭の父であること
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
  • 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められること
  • 過去に本事業を利用したことがないこと

対象となる講座の種類

(例:ホームヘルパー、医療事務、簿記、介護事務など)

  • 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座
  • 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座
  • 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座

申請条件

(1)母子・父子自立支援プログラムの策定支援を受けていること、(2)適職に就くために必要と認められること、(3)過去に本事業を利用していないこと。受講前の事前申請が必須。

申請方法・手順

1

申請の流れ(必ず受講前に申請)

1. 希望する教育訓練講座を厚生労働省のサイトから検索 2. ハローワークで雇用保険資格(教育訓練給付金支給要件)の確認・支給要件回答書を受け取る 3. こども福祉課に電話で申請予約(TEL:06-6489-6349) 4. 講座指定申請書をこども福祉課に提出(審査約1週間) 5. 市から「受講対象講座指定通知書」が届いたら受講・受講料を支払い 6. 受講修了後1カ月以内に給付金申請書を提出 7. 支給決定・振込 ※市の指定前に受講を始めると給付対象外になる恐れがあります

必要書類

講座指定申請時

戸籍謄本または児童扶養手当証書等の写し、支給要件回答書(ハローワーク発行)、受講期間と金額がわかるもの。

給付金申請時

講座修了証書(写し)、領収書(写し)、通帳・キャッシュカード(写し)、受講対象講座指定通知書

お問い合わせ

こども青少年局 子どもの育ち支援センター こども福祉課 TEL:06-6489-6349 FAX:06-6482-3781 〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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兵庫県生活支援関連給付金

受付中
生活支援

尼崎市住居確保給付金

家賃相当額(上限あり)を最大12カ月支給

離職・廃業等により収入が減少し住居を失うおそれがある方、または自立相談支援機関による支援が必要な方で、所得・資産・誠実要件等を満たす方

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生活支援

西宮市 災害弔慰金

遺族の生計維持者が亡くなった場合:500万円、その他の場合:250万円

政令で定める自然災害により死亡した西宮市民の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)

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生活支援

高等職業訓練促進給付金(尼崎市)

【訓練促進給付金】非課税世帯:月額10万円(最終12カ月は月額14万円)、課税世帯:月額7万500円(最終12カ月は月額11万500円)。支給期間は修学期間(上限48カ月)。【修了支援給付金】非課税世帯:5万円、課税世帯:2万5千円。修了時に1回支給。

母子家庭の母または父子家庭の父で、(1)児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準、(2)養成機関で6カ月以上の通学カリキュラムを修業し対象資格取得見込み、(3)就業または育児と修業の両立が困難、(4)過去に本事業を利用したことがない、のすべてを満たす方。

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生活支援

三木市無年金外国籍等特別給付金事業

給付金額は窓口にて確認(所得制限等により異なる)

【高齢者向け】大正15年(1926年)4月1日以前生まれで三木市内居住の方のうち、昭和57年1月1日時点で外国人登録があり現在永住許可を受けている方、または帰化・帰国した方等。【障がい者向け】三木市内居住で昭和57年1月1日前に障がいが発生していた外国人・帰化者等で一定の手帳を持つ方。

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生活支援

住居確保給付金(西宮市)

家賃補助分:月額最大42,500円(1人世帯)〜55,300円(3〜5人世帯)、転居費用分:最大127,500円(1人世帯)〜165,900円(3〜5人世帯)

収入・資産要件を満たす生活困窮者(家賃補助分:2年以内の離職・廃業等により住居を失った方または失うおそれのある方 / 転居費用分:2年以内に収入が著しく減少した生活困窮者)

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受付中
生活支援

西宮市移住支援金

単身世帯:60万円、2人以上の世帯:100万円(18歳未満の子1人につき30万円加算)

東京圏から西宮市北部地域(塩瀬・山口地区)に転入した方で、就業・起業・テレワーク等の要件を満たす方。転入後1年以内に申請が必要。

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