受付中全国対象生活支援

高等職業訓練促進給付金(尼崎市)

兵庫県

基本情報

給付額【訓練促進給付金】非課税世帯:月額10万円(最終12カ月は月額14万円)、課税世帯:月額7万500円(最終12カ月は月額11万500円)。支給期間は修学期間(上限48カ月)。【修了支援給付金】非課税世帯:5万円、課税世帯:2万5千円。修了時に1回支給。
申請期間随時(養成機関入学前の事前申請が必要)
対象地域日本全国
対象者母子家庭の母または父子家庭の父で、(1)児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準、(2)養成機関で6カ月以上の通学カリキュラムを修業し対象資格取得見込み、(3)就業または育児と修業の両立が困難、(4)過去に本事業を利用したことがない、のすべてを満たす方。
申請方法養成機関入学前にこども福祉課に事前相談→申請書類の提出→支給決定後、毎年出席状況証明書・請求書を郵送。毎年8月に現況確認あり。

この給付金のまとめ

この給付金は、母子・父子家庭のひとり親が看護師・介護福祉士・保育士など国家資格の取得を目指して養成学校に通う期間中の生活費を毎月支援する制度です。月額7万500円〜10万円(非課税世帯は10万円、最終12カ月は14万円)が修業期間中ずっと支給されます。
最大4年間(48カ月)支給可能で、修了時には一括で2万5千円〜5万円の修了支援給付金も受け取れます。入学前の事前申請が必要なので、まずは尼崎市のこども福祉課に相談してください。

対象者・申請資格

対象者の要件(すべて満たすこと)

  • 母子家庭の母または父子家庭の父であること
  • 児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準であること
  • 養成機関において6カ月以上の通学を必要とするカリキュラムを修業し、対象資格の取得見込みがあること
  • 就業または育児と修業の両立が困難と認められること
  • 過去に本事業を利用したことがないこと

対象資格(主なもの)

  • 看護師、介護福祉士、保育士
  • 理学療法士、作業療法士
  • 歯科衛生士、社会福祉士
  • 美容師、製菓衛生士、調理師
  • 厚生労働省指定の専門実践・特定一般・一般教育訓練で6カ月以上の講座も対象

申請条件

(1)児童扶養手当受給またはそれと同等の所得水準、(2)6カ月以上の養成機関での修業、(3)育児・就業との両立が困難と認められること、(4)過去に本事業未利用。対象資格:看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師等。

申請方法・手順

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申請から支給までの流れ

1. 事前相談:こども福祉課に電話(06-6489-6349)で予約し、修業開始前に相談 2. 修学開始後、申請書類を提出(在学証明書等が必要) 3. 支給決定通知書と出席状況証明書・請求書が届く 4. 毎月、学校の証明印を押した出席状況証明書と請求書を郵送する 5. 毎年8月に現況確認(所得などの確認)がある 6. 進級ごとに単位取得証明書等の提出が必要 7. 卒業時に卒業証明書・修了証明書を提出 8. 修了支援給付金を申請(修了後30日以内)

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注意事項

  • 入学後の申請も可能だが、遡っての支給はない
  • 申請書類がこども福祉課に届いた月から支給開始

必要書類

在学証明書(学生証は不可)、振込先通帳・キャッシュカード(写し)。毎月の請求時:学校の証明印が押された出席状況証明書・請求書(郵送)。

お問い合わせ

こども青少年局 子どもの育ち支援センター こども福祉課 TEL:06-6489-6349 FAX:06-6482-3781 〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階

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