高等職業訓練促進給付金(尼崎市)
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、母子・父子家庭のひとり親が看護師・介護福祉士・保育士など国家資格の取得を目指して養成学校に通う期間中の生活費を毎月支援する制度です。月額7万500円〜10万円(非課税世帯は10万円、最終12カ月は14万円)が修業期間中ずっと支給されます。
最大4年間(48カ月)支給可能で、修了時には一括で2万5千円〜5万円の修了支援給付金も受け取れます。入学前の事前申請が必要なので、まずは尼崎市のこども福祉課に相談してください。
対象者・申請資格
対象者の要件(すべて満たすこと)
- 母子家庭の母または父子家庭の父であること
- 児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準であること
- 養成機関において6カ月以上の通学を必要とするカリキュラムを修業し、対象資格の取得見込みがあること
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められること
- 過去に本事業を利用したことがないこと
対象資格(主なもの)
- 看護師、介護福祉士、保育士
- 理学療法士、作業療法士
- 歯科衛生士、社会福祉士
- 美容師、製菓衛生士、調理師
- 厚生労働省指定の専門実践・特定一般・一般教育訓練で6カ月以上の講座も対象
申請条件
(1)児童扶養手当受給またはそれと同等の所得水準、(2)6カ月以上の養成機関での修業、(3)育児・就業との両立が困難と認められること、(4)過去に本事業未利用。対象資格:看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師等。
申請方法・手順
申請から支給までの流れ
1. 事前相談:こども福祉課に電話(06-6489-6349)で予約し、修業開始前に相談 2. 修学開始後、申請書類を提出(在学証明書等が必要) 3. 支給決定通知書と出席状況証明書・請求書が届く 4. 毎月、学校の証明印を押した出席状況証明書と請求書を郵送する 5. 毎年8月に現況確認(所得などの確認)がある 6. 進級ごとに単位取得証明書等の提出が必要 7. 卒業時に卒業証明書・修了証明書を提出 8. 修了支援給付金を申請(修了後30日以内)
注意事項
- 入学後の申請も可能だが、遡っての支給はない
- 申請書類がこども福祉課に届いた月から支給開始
必要書類
在学証明書(学生証は不可)、振込先通帳・キャッシュカード(写し)。毎月の請求時:学校の証明印が押された出席状況証明書・請求書(郵送)。
お問い合わせ
こども青少年局 子どもの育ち支援センター こども福祉課 TEL:06-6489-6349 FAX:06-6482-3781 〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
兵庫県の生活支援関連給付金
尼崎市住居確保給付金
家賃相当額(上限あり)を最大12カ月支給
離職・廃業等により収入が減少し住居を失うおそれがある方、または自立相談支援機関による支援が必要な方で、所得・資産・誠実要件等を満たす方
西宮市 災害弔慰金
遺族の生計維持者が亡くなった場合:500万円、その他の場合:250万円
政令で定める自然災害により死亡した西宮市民の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(尼崎市)
一般・特定一般教育訓練の場合:経費の60%相当額(上限20万円)。専門実践教育訓練の場合:経費の60%相当額(上限:修業年数×40万円)、資格取得・就職等した場合は85%相当額(上限:修業年数×60万円)。なお、雇用保険の教育訓練給付金を受給できる場合はその額を控除した額が支給。1万2千円を超えない場合は支給なし。
母子家庭の母または父子家庭の父で、(1)母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている、(2)当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる、(3)過去に本事業を利用したことがない、のすべてを満たす方。
三木市無年金外国籍等特別給付金事業
給付金額は窓口にて確認(所得制限等により異なる)
【高齢者向け】大正15年(1926年)4月1日以前生まれで三木市内居住の方のうち、昭和57年1月1日時点で外国人登録があり現在永住許可を受けている方、または帰化・帰国した方等。【障がい者向け】三木市内居住で昭和57年1月1日前に障がいが発生していた外国人・帰化者等で一定の手帳を持つ方。
住居確保給付金(西宮市)
家賃補助分:月額最大42,500円(1人世帯)〜55,300円(3〜5人世帯)、転居費用分:最大127,500円(1人世帯)〜165,900円(3〜5人世帯)
収入・資産要件を満たす生活困窮者(家賃補助分:2年以内の離職・廃業等により住居を失った方または失うおそれのある方 / 転居費用分:2年以内に収入が著しく減少した生活困窮者)
西宮市移住支援金
単身世帯:60万円、2人以上の世帯:100万円(18歳未満の子1人につき30万円加算)
東京圏から西宮市北部地域(塩瀬・山口地区)に転入した方で、就業・起業・テレワーク等の要件を満たす方。転入後1年以内に申請が必要。
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