年金生活者支援給付金(東大阪市)
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、公的年金等の収入が低い年金受給者の生活を支援するための国の制度です。老齢基礎年金を受給している65歳以上の方で、世帯全員が市町村民税非課税、かつ年金収入と所得の合計が909,000円以下の方が対象です。
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方も前年所得が4,794,000円以下であれば対象となります。年金事務所または東大阪市の国民年金課で手続きができます。
対象者・申請資格
老齢基礎年金受給者の要件(すべて満たすこと)
- 65歳以上であること
- 世帯全員が市町村民税非課税であること
- 年金収入額とその他所得額の合計が909,000円以下(昭和31年4月1日以前生まれは906,700円以下)
障害基礎年金・遺族基礎年金受給者の要件
- 前年の所得額が4,794,000円以下であること
申請条件
老齢基礎年金の場合:65歳以上、世帯全員が市町村民税非課税、年金収入額とその他所得額の合計が909,000円以下(昭和31年4月1日以前生まれは906,700円以下)。障害・遺族基礎年金の場合:前年所得額が4,794,000円以下。
申請方法・手順
申請の流れ
- 年金事務所または東大阪市国民年金課の窓口に相談
- 請求書と必要書類を提出
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 基礎年金番号が確認できる書類
- 代理人の場合は委任状も必要
必要書類
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)、基礎年金番号を確認できる書類(年金証書、基礎年金番号通知書、年金手帳等)、委任状(代理申請の場合)
お問い合わせ
東大阪市市民生活部国民年金課 電話:06-4309-3165 ファクス:06-4309-3805 / 給付金専用ダイヤル:0570-05-4092
大阪府の高齢者支援関連給付金
いずみ安心住まいる(スマイル)事業
対象改修費の9割(上限45,000円)
お元気チェックリストで介護予防の取組みが必要と判断された65歳以上の和泉市民で、介護保険の要支援・要介護認定を受けていない在宅の方
介護保険サービス利用者負担の軽減(災害・生計困難)(茨木市)
利用者負担の一部または全額(災害全焼・全壊:100%、半壊・半焼・床上浸水:95%、生計困難死亡・長期入院:100%、失業:95%)
茨木市の介護保険サービス利用者で、災害による住宅・家財への著しい被害を受けた方、または失業・主たる生計維持者の死亡・長期入院等により収入が著しく減少した方
大阪市介護保険料の減免及び軽減
保険料の減額または免除(災害の程度・所得に応じて最大12か月間の免除)
大阪市の介護保険第1号被保険者(65歳以上)で、次のいずれかに該当する方:(1)災害により3割以上の損害を受けた方、(2)失業・倒産・長期入院等により所得が減少した方、(3)給付制限措置を受けている方、(4)世帯全員が非課税で生活困窮の第3・4段階の方。
在日外国人高齢者給付金制度(東大阪市)
月額10,000円(年2回支給:4月・10月)
大正15年(1926年)4月1日以前に出生し、東大阪市に居住する方で、昭和57年(1982年)1月1日以前から外国人登録を行っていた方(または日本国籍取得者)。老齢基礎年金の受給資格を得られなかった方。
守口市高齢者及び重度障がい者外出支援事業(福祉タクシー利用券)
1回当たり1,200円助成(片道1回)、最大年24回
守口市内在住で、(1)65歳以上で要介護4・5の方、(2)65歳以上で要介護1〜3かつ車椅子使用者、(3)肢体不自由1・2級の身体障がい者手帳所持者、(4)65歳以上で一時的に車椅子使用中の方
高齢者運転免許証自主返納支援事業(池田市)
hanica(ハニカ)2,000円分
申請日に池田市住民基本台帳に記載されており、令和5年4月1日以降に全部返納し、取消通知書の通知日と同一年度内に75歳以上の誕生日を迎える方
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