受付中生活支援
災害弔慰金・災害障害見舞金(東大阪市)
大阪府
基本情報
給付額死亡の場合:災害弔慰金 / 重度障がいが残った場合:災害障害見舞金(詳細は生活福祉課にお問い合わせください)
申請期間被災後、速やかに申請
対象地域大阪府
対象者東大阪市の住民が地震・豪雨等の自然災害により死亡した場合のご遺族、または重度の障がいが残った方本人
申請方法東大阪市生活支援部生活福祉室 生活福祉課に連絡して必要書類等を確認の上申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、東大阪市の住民が地震・豪雨等の自然災害により被災した場合に支給される制度です。死亡した場合のご遺族への「災害弔慰金」と、重度の障がいが残った場合のご本人への「災害障害見舞金」の2種類があります。
帰省先や旅行中での被災も対象となります。被災後は速やかに東大阪市生活福祉課(06-4309-3226)に連絡して必要書類等を確認してください。
対象者・申請資格
対象となる場合
- 東大阪市に住民票がある方が自然災害(地震・豪雨等)により被災した場合
- 帰省先や旅行先での被災も含む
給付の種類
- 災害弔慰金:自然災害で死亡した場合のご遺族に支給
- 災害障害見舞金:自然災害で重度の障がいが残った方本人に支給
申請条件
東大阪市の住民(帰省・旅行中での被災を含む)が自然災害により死亡または重度の障がいが残ったこと。詳細な要件は担当課にお問い合わせください。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 被災後、東大阪市生活支援部生活福祉室 生活福祉課(06-4309-3226)に連絡
- 必要書類や手続きの詳細を確認
- 必要書類を揃えて申請
2
注意
- 被災後できるだけ早めに問い合わせることをお勧めします
必要書類
詳細は生活福祉課(06-4309-3226)にお問い合わせください。
お問い合わせ
東大阪市生活支援部生活福祉室 生活福祉課 電話:06-4309-3226 ファクス:06-4309-3848