受付中生活支援
三木市無年金外国籍等特別給付金事業
兵庫県
基本情報
給付額給付金額は窓口にて確認(所得制限等により異なる)
申請期間随時
対象地域兵庫県
対象者【高齢者向け】大正15年(1926年)4月1日以前生まれで三木市内居住の方のうち、昭和57年1月1日時点で外国人登録があり現在永住許可を受けている方、または帰化・帰国した方等。【障がい者向け】三木市内居住で昭和57年1月1日前に障がいが発生していた外国人・帰化者等で一定の手帳を持つ方。
申請方法市役所保険年金課国民年金係または吉川支所市民生活課へ直接来庁。必要書類(本人名義口座通帳、年金受給証明、戸籍謄本等)を持参。
この給付金のまとめ
この給付金は、国民年金の成立経緯により制度的に年金を受けられない在日外国人や長期海外滞在経験者を対象に、三木市が兵庫県と共同で支給する特別給付金です。高齢者向けと障がい者向けの2種類があります。
所得制限等の詳細な要件があるため、まず市役所保険年金課国民年金係に相談することが必要です。
対象者・申請資格
高齢者向けの対象者
- 大正15年(1926年)4月1日以前生まれ
- 三木市内に居住
- 次のいずれかに該当:昭和57年1月1日現在外国人登録があり現在永住許可を受けている方、昭和57年1月1日以前に外国人登録があり昭和36年以降に日本国籍取得の方、長期海外滞在後昭和36年以降に帰国した方
障がい者向けの対象者
※いずれも所得制限等の要件あり
- 三木市内に居住
- 身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B1、精神障害者保健福祉手帳1〜2級のいずれかを所持
- 昭和57年1月1日前に障がいが発生していた外国人・帰化者等
申請条件
市内居住であること。高齢者向けは大正15年4月1日以前生まれ。
所得制限等の給付要件あり(詳細は窓口に問い合わせ)。
申請方法・手順
1
手続きの流れ
- 市役所保険年金課国民年金係または吉川支所市民生活課に来庁
- 必要書類を持参して相談・請求手続き
2
必要書類(高齢者向け)
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局除く)
- 年金受給証明(受給者の場合)
- 戸籍謄本(帰化者)
- 海外滞在確認書類と戸籍謄本(帰国者)
必要書類
本人名義の普通預金口座通帳(郵便局除く)、年金額等がわかるもの(受給者の場合)、戸籍謄本(帰化者)、海外滞在確認書類と戸籍謄本(帰国者)、各種手帳(障がい者向け)
よくある質問
対象年齢はどのくらいですか?
高齢者向けは大正15年(1926年)4月1日以前生まれの方が対象です。現在99歳以上の方が相当します。
所得制限があると聞きましたが、いくらまでですか?
所得制限の詳細は市役所保険年金課国民年金係にお問い合わせください。
障がい者向けはどのような手帳が必要ですか?
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B1、精神障害者保健福祉手帳1〜2級のいずれかが必要です。
この給付金はいくらもらえますか?
給付額は所得状況等によって異なります。詳細は市役所保険年金課国民年金係にお問い合わせください。
郵便貯金の口座は使えますか?
使えません。郵便局(ゆうちょ銀行)以外の本人名義の普通預金口座が必要です。
お問い合わせ
三木市 保険年金課 国民年金係 TEL: 0794-82-2000(代表)