受付中障害者支援

重度心身障害者医療費助成

静岡県

基本情報

給付額医療費の自己負担金(保険診療分)を助成(1か月1医療機関あたり500円の自己負担あり)
申請期間随時
対象地域静岡県
対象者重度心身障害(児)者:身体障害者手帳1・2級の方、身体障害者手帳の障害名が内部障害で3級の方、療育手帳Aの方、特別児童扶養手当1級の受給資格者、精神障害者保健福祉手帳1級の方、障害基礎年金1級の受給者(精神障害による年金受給者を含む)
申請方法福祉部障害福祉課障害給付担当(市庁舎4階南側)へ申請。県外医療機関やはり・灸・マッサージの場合は保険点数が明示された領収書等を添付して申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、富士市に住む重度心身障害(児)者の方が対象で、医療費の自己負担金(保険診療分)を助成する制度です。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級など、重度の障害をお持ちの方が利用できます。
1か月1医療機関あたり500円の自己負担はありますが、それ以外の自己負担分は市が助成してくれるため、医療費の負担を大幅に軽減できます。申請は市役所の障害福祉課で受け付けています。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
  • 身体障害者手帳の障害名が内部障害で3級の方
  • 療育手帳Aをお持ちの方
  • 特別児童扶養手当1級の受給資格者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
  • 障害基礎年金1級の受給者(精神障害による年金受給者を含む)

注意事項

  • 高額療養費や家族療養附加給付など各種保険制度からの給付がある場合は、その給付額を差し引いた残額を助成
  • 1か月1医療機関あたり500円の自己負担あり

申請条件

富士市内に住所を有する重度心身障害(児)者。身体障害者手帳1・2級、内部障害3級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級受給資格者、精神障害者保健福祉手帳1級、障害基礎年金1級受給者のいずれかに該当すること。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 富士市役所 福祉部障害福祉課障害給付担当(市庁舎4階南側)へ持参
  • 電話:0545-55-2759
2

必要書類

  • 富士市重度心身障害児及び心身障害者医療費助成金支給申請書
  • 手帳等の証明書類
3

県外医療機関利用の場合

  • 保険点数が明示された領収書等を添付して申請

必要書類

富士市重度心身障害児及び心身障害者医療費助成金支給申請書(福祉部障害福祉課にて配布)

よくある質問

1か月に複数の医療機関を受診した場合はどうなりますか?

各医療機関ごとに500円の自己負担が発生します。それ以外の自己負担分は助成されます。

はり・灸・マッサージも対象になりますか?

対象になりますが、保険点数が明示された領収書等を添付して申請する必要があります。

高額療養費が支給された場合はどうなりますか?

高額療養費などの保険給付がある場合は、その給付額を差し引いた残額を助成します。

どこで申請書をもらえますか?

富士市役所の福祉部障害福祉課(市庁舎4階南側)で配布しています。市のウェブサイトからもダウンロードできます。

お問い合わせ

福祉部障害福祉課障害給付担当 市庁舎4階南側 電話番号:0545-55-2759 ファクス番号:0545-53-0151

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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静岡県障害者支援関連給付金

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特別障害者手当

月額2万9,360円(令和6年度額。毎年改定)

在宅で日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の重度障害者(身体障害・知的障害・精神障害の重複等)

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三島市精神障害者入院医療費助成

医療保険の自己負担分を助成(上限あり)

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三島市重度心身障害児福祉手当

月額4,000円(年3回払い:7月・11月・3月)

特別児童扶養手当の受給者(支給停止中を含む)で三島市に1年以上居住している方

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三島市重度心身障害児・者医療費助成

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三島市在住で身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B(施設入所者)、精神障害者保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級認定者、内部障害(心臓・腎臓等)3級所持者

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沼津市精神障害者医療費助成(入院)

保険診療自己負担額から高額療養費等を控除した額の3分の1

沼津市に住所を有し、精神疾患による入院期間が継続して3か月を超えた方。また、この制度で助成を受けた後6か月以内に再入院した方。重度障害者医療費助成・生活保護・ひとり親家庭等医療費助成・こども医療助成を受けている方は対象外。

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沼津市重度障害者(児)医療費助成

保険診療分の自己負担金(一部負担金:住民税課税世帯は月1病院500円)

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方。身体障害者手帳3級(内部障がい)は20歳以上、3級は20歳未満も対象。療育手帳B1は20歳未満。特別児童扶養手当を受給している児童。所得制限あり。

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