はぐくむFUJI富士市結婚新生活支援補助金
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、富士市が結婚または同性パートナーシップ宣誓をした若い夫婦等に対して、新生活の立ち上げにかかる費用を最大60万円補助する制度です。令和7年度からは所得制限が撤廃され、所得にかかわらず申請できるようになりました。
住宅の取得・改修・賃貸の費用や引越し費用が対象で、年齢や転入状況に応じて補助上限額が異なります。39歳以下の若い世代なら誰でも申請できます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 令和7年1月1日以降に結婚またはパートナーシップ宣誓した夫婦等
- 婚姻日等においていずれかの年齢が39歳以下
- 申請時に富士市の住宅に住民登録がある
- 市内に1年超定住する意思がある
- 市町村民税等を滞納していない
補助上限額(年齢・状況別)
- いずれも29歳以下:60万円
- 39歳以下で市外転入含む世帯:50万円
- 39歳以下で市内在住のみの世帯:35万円
- いずれかが39歳以下:20万円
令和7年度変更点
- 所得制限が撤廃され、全ての若者が対象に
申請条件
令和7年1月1日以降に結婚またはパートナーシップ宣誓。婚姻日等においていずれかの年齢が39歳以下。
申請時に夫婦等のいずれかの住民票が富士市の住宅にある。市内に1年超定住する意思があること。
市町村民税等の滞納なし。
申請方法・手順
申請手順
1. 富士市役所 福祉総務課へ来庁(郵送・ファクス不可) 2. 申請書と添付書類を提出 3. 申請期間:令和7年7月1日〜令和8年2月27日
必要書類
- 富士市結婚新生活支援補助金交付申請書
- 婚姻届受理証明書または戸籍謄本(パートナーシップ宣誓書受領証の写し)
- 令和7年度所得課税証明書
- 完納証明書
- 住宅費用に関する契約書・領収書等
- 振込先口座の通帳等
必要書類
富士市結婚新生活支援補助金交付申請書、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、所得課税証明書、完納証明書、住宅費用の契約書・領収書、振込先口座の通帳等
よくある質問
令和7年度から所得制限はなくなりましたか?
はい。令和7年度から富士市独自に所得制限を撤廃しました。令和6年度は年間所得合計額500万円未満の制限がありましたが、令和7年度からは所得にかかわらず申請できます。
引越し費用も補助対象になりますか?
はい。引越し業者または運送業者に支払った費用が補助対象です。
パートナーシップ宣誓をした同性カップルも対象ですか?
はい。富士市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度または静岡県パートナーシップ宣誓制度により宣誓したパートナーも対象に含まれます。
補助金をもらった後に富士市を出ることはできますか?
補助金交付日から1年を超えて市内に定住する意思があることが要件です。転出した場合は返還を求められる場合があります。
申請はいつまでにすればよいですか?
令和7年7月1日から令和8年2月27日までが申請期間ですが、申請多数の場合は期限前に終了することがあります。
お問い合わせ
富士市福祉総務課