受付中生活支援

はぐくむFUJI富士市結婚新生活支援補助金

静岡県

基本情報

給付額上限20〜60万円(年齢・転入状況により異なる)。29歳以下夫婦:上限60万円、39歳以下で市外転入含む場合:上限50万円、39歳以下で市内在住の場合:上限35万円、いずれかが39歳以下の場合:上限20万円
申請期間令和7年7月1日から原則令和8年2月27日まで(申請多数の場合は期限前に終了の場合あり)
対象地域静岡県
対象者令和7年1月1日以降に結婚またはパートナーシップ宣誓した夫婦等で、いずれかの年齢が39歳以下の方。申請時において夫婦等のいずれかの住民票が富士市の申請住宅にあること。市町村民税等を滞納していないこと。
申請方法富士市福祉総務課へ直接来庁して申請書と添付書類を提出(郵送・ファクス不可)。必要書類を持参し夫婦等のどちらかが来庁。

この給付金のまとめ

この給付金は、富士市が結婚または同性パートナーシップ宣誓をした若い夫婦等に対して、新生活の立ち上げにかかる費用を最大60万円補助する制度です。令和7年度からは所得制限が撤廃され、所得にかかわらず申請できるようになりました。
住宅の取得・改修・賃貸の費用や引越し費用が対象で、年齢や転入状況に応じて補助上限額が異なります。39歳以下の若い世代なら誰でも申請できます。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 令和7年1月1日以降に結婚またはパートナーシップ宣誓した夫婦等
  • 婚姻日等においていずれかの年齢が39歳以下
  • 申請時に富士市の住宅に住民登録がある
  • 市内に1年超定住する意思がある
  • 市町村民税等を滞納していない

補助上限額(年齢・状況別)

  • いずれも29歳以下:60万円
  • 39歳以下で市外転入含む世帯:50万円
  • 39歳以下で市内在住のみの世帯:35万円
  • いずれかが39歳以下:20万円

令和7年度変更点

  • 所得制限が撤廃され、全ての若者が対象に

申請条件

令和7年1月1日以降に結婚またはパートナーシップ宣誓。婚姻日等においていずれかの年齢が39歳以下。
申請時に夫婦等のいずれかの住民票が富士市の住宅にある。市内に1年超定住する意思があること。

市町村民税等の滞納なし。

申請方法・手順

1

申請手順

1. 富士市役所 福祉総務課へ来庁(郵送・ファクス不可) 2. 申請書と添付書類を提出 3. 申請期間:令和7年7月1日〜令和8年2月27日

2

必要書類

  • 富士市結婚新生活支援補助金交付申請書
  • 婚姻届受理証明書または戸籍謄本(パートナーシップ宣誓書受領証の写し)
  • 令和7年度所得課税証明書
  • 完納証明書
  • 住宅費用に関する契約書・領収書等
  • 振込先口座の通帳等

必要書類

富士市結婚新生活支援補助金交付申請書、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、所得課税証明書、完納証明書、住宅費用の契約書・領収書、振込先口座の通帳等

よくある質問

令和7年度から所得制限はなくなりましたか?

はい。令和7年度から富士市独自に所得制限を撤廃しました。令和6年度は年間所得合計額500万円未満の制限がありましたが、令和7年度からは所得にかかわらず申請できます。

引越し費用も補助対象になりますか?

はい。引越し業者または運送業者に支払った費用が補助対象です。

パートナーシップ宣誓をした同性カップルも対象ですか?

はい。富士市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度または静岡県パートナーシップ宣誓制度により宣誓したパートナーも対象に含まれます。

補助金をもらった後に富士市を出ることはできますか?

補助金交付日から1年を超えて市内に定住する意思があることが要件です。転出した場合は返還を求められる場合があります。

申請はいつまでにすればよいですか?

令和7年7月1日から令和8年2月27日までが申請期間ですが、申請多数の場合は期限前に終了することがあります。

お問い合わせ

富士市福祉総務課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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