受付中生活支援

西宮市移住支援金

兵庫県

基本情報

給付額単身世帯:60万円、2人以上の世帯:100万円(18歳未満の子1人につき30万円加算)
申請期間各年度4月1日から2月末日まで(転入後1年以内に申請が必要)
対象地域兵庫県
対象者東京圏から西宮市北部地域(塩瀬・山口地区)に転入した方で、就業・起業・テレワーク等の要件を満たす方。転入後1年以内に申請が必要。
申請方法西宮市移住支援金交付申請書に必要書類を添付して政策推進課(本庁舎4階)に提出。事前に政策推進課に相談すること。支所・サービスセンターでは受付不可。

この給付金のまとめ

この給付金は、西宮市の人口減少が特に懸念される北部地域(塩瀬・山口エリア)への移住を支援するための制度です。東京圏から移住してくる方を対象に、単身世帯には60万円、2人以上の世帯には100万円が支給されます。
さらに18歳未満のお子さんを帯同する場合は1人につき30万円が加算されます。就職・テレワーク・起業・農林水産業従事などの要件があり、転入後1年以内の申請が必要です。

対象者・申請資格

移住元の要件

  • 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区在住または東京圏在住で東京23区への通勤をしていたこと
  • 住民票を移す直前に連続1年以上、東京23区在住または東京23区への通勤をしていたこと

移住先の要件

  • 令和5年4月1日以降に西宮市北部地域(塩瀬・山口地区)に転入したこと
  • 申請時点で転入後1年以内であること
  • 5年以上継続して北部地域に居住する意思があること

就業等の要件(いずれかを満たす)

  • 兵庫県のマッチングサイト掲載求人への就職
  • プロフェッショナル人材・先導的人材マッチング事業を利用した就職
  • 週20時間以上のテレワーク勤務
  • 農林水産業への就業(ふるさと納税経験者)
  • 県の起業支援金の交付決定を受けた起業

申請条件

1.住民票移転前10年中通算5年以上東京23区在住等の要件を満たすこと 2.令和5年4月1日以降に西宮市北部地域に転入 3.転入後1年以内に申請 4.5年以上の継続居住意思 5.就業・テレワーク・起業・関係人口のいずれかの要件を満たすこと 6.過去10年以内に移住支援金を受給していないこと

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 事前に政策推進課に相談・確認(必須)
  • 西宮市移住支援金交付申請書に必要書類を添付
  • 政策推進課(本庁舎4階)に直接提出
  • 申請受付期間:各年度4月1日から2月末日
2

注意事項

  • 転入後1年以内に申請すること
  • 申請日から3年未満で転出した場合は全額返還が必要
  • 申請日から3年以上5年以内に転出した場合は半額返還が必要

必要書類

移住支援金交付申請書、転入前の住民票、雇用証明書または在職証明書など

よくある質問

北部地域とはどのエリアを指しますか?

塩瀬支所と山口支所の所管区域です。具体的には名塩地区(名塩町や生瀬町など)と山口地区(山口町など)が対象エリアです。

単身でも申請できますか?

はい。単身世帯の場合、60万円が支給されます。2人以上の世帯は100万円が基本額です。

転入後いつまでに申請が必要ですか?

転入後1年以内に申請する必要があります。また各年度の申請受付は4月1日から2月末日までです。

東京圏以外からの移住でも申請できますか?

申請できません。この制度は東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)からの移住者が対象です。

お問い合わせ

西宮市役所 政策推進課(本庁舎4階)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

兵庫県生活支援関連給付金

受付中
生活支援

加古川市移住支援金(令和8年度)

世帯(2人以上):100万円、単身:60万円。18歳未満の子ども1人につき100万円を加算(例:子ども2人の4人世帯は計300万円)

以下の要件を全て満たす方。(A)東京圏移住元要件:転入直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏の条件不利地域以外から東京23区に通勤していた方、かつ転入直前に連続1年以上の在住または通勤実績がある方。(B)移住先要件:平成31年4月1日以降に加古川市に転入し、申請時点で転入後1年以内。(C)その他:反社会的勢力でない日本人または定住資格等を持つ外国人で、過去10年以内に移住支援金を受給していない方。(D)就業・起業等:マッチングサイト掲載の対象求人への就業、テレワーク、プロフェッショナル人材事業利用、関係人口として農林水産業従事、または起業支援事業交付決定のいずれかに該当する方。

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生活支援

加古川市結婚新生活支援補助金(令和8年度)

最大60万円(夫婦ともに29歳以下)または最大30万円(夫婦ともに39歳以下)

婚姻した夫婦(夫婦ともに39歳以下)で、加古川市に住民登録があり、所得要件を満たす方。夫婦の所得合計が所定の基準以下であること。

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尼崎市住居確保給付金

家賃相当額(上限あり)を最大12カ月支給

離職・廃業等により収入が減少し住居を失うおそれがある方、または自立相談支援機関による支援が必要な方で、所得・資産・誠実要件等を満たす方

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生活支援

西宮市 災害弔慰金

遺族の生計維持者が亡くなった場合:500万円、その他の場合:250万円

政令で定める自然災害により死亡した西宮市民の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)

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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(尼崎市)

一般・特定一般教育訓練の場合:経費の60%相当額(上限20万円)。専門実践教育訓練の場合:経費の60%相当額(上限:修業年数×40万円)、資格取得・就職等した場合は85%相当額(上限:修業年数×60万円)。なお、雇用保険の教育訓練給付金を受給できる場合はその額を控除した額が支給。1万2千円を超えない場合は支給なし。

母子家庭の母または父子家庭の父で、(1)母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている、(2)当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる、(3)過去に本事業を利用したことがない、のすべてを満たす方。

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生活支援

高等職業訓練促進給付金(尼崎市)

【訓練促進給付金】非課税世帯:月額10万円(最終12カ月は月額14万円)、課税世帯:月額7万500円(最終12カ月は月額11万500円)。支給期間は修学期間(上限48カ月)。【修了支援給付金】非課税世帯:5万円、課税世帯:2万5千円。修了時に1回支給。

母子家庭の母または父子家庭の父で、(1)児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準、(2)養成機関で6カ月以上の通学カリキュラムを修業し対象資格取得見込み、(3)就業または育児と修業の両立が困難、(4)過去に本事業を利用したことがない、のすべてを満たす方。

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