受付中生活支援
西宮市移住支援金
兵庫県
基本情報
給付額単身世帯:60万円、2人以上の世帯:100万円(18歳未満の子1人につき30万円加算)
申請期間各年度4月1日から2月末日まで(転入後1年以内に申請が必要)
対象地域兵庫県
対象者東京圏から西宮市北部地域(塩瀬・山口地区)に転入した方で、就業・起業・テレワーク等の要件を満たす方。転入後1年以内に申請が必要。
申請方法西宮市移住支援金交付申請書に必要書類を添付して政策推進課(本庁舎4階)に提出。事前に政策推進課に相談すること。支所・サービスセンターでは受付不可。
この給付金のまとめ
この給付金は、西宮市の人口減少が特に懸念される北部地域(塩瀬・山口エリア)への移住を支援するための制度です。東京圏から移住してくる方を対象に、単身世帯には60万円、2人以上の世帯には100万円が支給されます。
さらに18歳未満のお子さんを帯同する場合は1人につき30万円が加算されます。就職・テレワーク・起業・農林水産業従事などの要件があり、転入後1年以内の申請が必要です。
対象者・申請資格
移住元の要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区在住または東京圏在住で東京23区への通勤をしていたこと
- 住民票を移す直前に連続1年以上、東京23区在住または東京23区への通勤をしていたこと
移住先の要件
- 令和5年4月1日以降に西宮市北部地域(塩瀬・山口地区)に転入したこと
- 申請時点で転入後1年以内であること
- 5年以上継続して北部地域に居住する意思があること
就業等の要件(いずれかを満たす)
- 兵庫県のマッチングサイト掲載求人への就職
- プロフェッショナル人材・先導的人材マッチング事業を利用した就職
- 週20時間以上のテレワーク勤務
- 農林水産業への就業(ふるさと納税経験者)
- 県の起業支援金の交付決定を受けた起業
申請条件
1.住民票移転前10年中通算5年以上東京23区在住等の要件を満たすこと 2.令和5年4月1日以降に西宮市北部地域に転入 3.転入後1年以内に申請 4.5年以上の継続居住意思 5.就業・テレワーク・起業・関係人口のいずれかの要件を満たすこと 6.過去10年以内に移住支援金を受給していないこと
申請方法・手順
1
申請の手順
- 事前に政策推進課に相談・確認(必須)
- 西宮市移住支援金交付申請書に必要書類を添付
- 政策推進課(本庁舎4階)に直接提出
- 申請受付期間:各年度4月1日から2月末日
2
注意事項
- 転入後1年以内に申請すること
- 申請日から3年未満で転出した場合は全額返還が必要
- 申請日から3年以上5年以内に転出した場合は半額返還が必要
必要書類
移住支援金交付申請書、転入前の住民票、雇用証明書または在職証明書など
よくある質問
北部地域とはどのエリアを指しますか?
塩瀬支所と山口支所の所管区域です。具体的には名塩地区(名塩町や生瀬町など)と山口地区(山口町など)が対象エリアです。
単身でも申請できますか?
はい。単身世帯の場合、60万円が支給されます。2人以上の世帯は100万円が基本額です。
転入後いつまでに申請が必要ですか?
転入後1年以内に申請する必要があります。また各年度の申請受付は4月1日から2月末日までです。
東京圏以外からの移住でも申請できますか?
申請できません。この制度は東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)からの移住者が対象です。
お問い合わせ
西宮市役所 政策推進課(本庁舎4階)