受付中住宅

住宅設備改善費の給付制度(障がい者向け)

東京都

基本情報

給付額【小規模改修】基準額20万円(自己負担1割) 【中規模改修】基準額64万1,000円(自己負担1割) 【屋内移動設備(階段昇降機含む)】機械本体97万9,000円+設備費35万3,000円(自己負担1割)
申請期間随時受付(事前申請が必要。工事前に申請すること)
対象地域東京都
対象者在宅の身体障がい者(児)で、住宅設備の改善が必要な学齢児以上の方。18歳以上は本人または配偶者の市民税所得割額が46万円未満であること(18歳未満は所得制限なし)
申請方法障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センターへ申請。小規模・中規模改修は事前に住宅改修アドバイザーの利用が必要。

この給付金のまとめ

この制度は、在宅の身体障がい者(児)の住宅改善を支援するため、町田市が改修費用を給付するものです。手すり設置・段差解消等の「小規模改修」(基準額20万円)、浴槽や台所の改修等「中規模改修」(基準額64万1,000円)、天井移動リフト・階段昇降機等の「屋内移動設備」(基準額約133万円)の3種目。
費用の1割自己負担(月額上限あり)。18歳未満は2024年4月から所得制限が撤廃されました。

対象者・申請資格

小規模改修の対象

  • 学齢児以上65歳未満
  • 下肢または体幹の障がい等級1〜3級、または車椅子交付を受けた内部障がい者

中規模改修の対象

  • 学齢児以上65歳未満
  • 下肢または体幹の障がい等級1〜2級、または車椅子交付を受けた内部障がい者

屋内移動設備の対象

  • 学齢児以上(年齢上限なし)
  • 歩行不可能な状態
  • 上肢・下肢・体幹の障がい等級1級または車椅子交付を受けた内部障がい者

共通の所得要件

  • 18歳以上:本人または配偶者の市民税所得割額46万円未満
  • 18歳未満:所得制限なし

申請条件

  • 在宅の身体障がい者(児)であること
  • 学齢児以上であること
  • 18歳以上の場合:本人または配偶者の市民税所得割額が46万円未満
  • 18歳未満の場合:所得制限なし(2024年4月改正)
  • 種目により対象となる障がいの等級が異なる(小規模:下肢・体幹1〜3級等、中規模:下肢・体幹1〜2級等、屋内移動設備:上肢・下肢・体幹1級等)

申請方法・手順

1

申請手順

  • まず障がい福祉課または障がい者支援センターに相談
  • 小規模・中規模改修は住宅改修アドバイザーの訪問が必要(事前予約)
  • 申請書、図面、写真、見積書等を準備して申請
  • 承認後に工事実施
2

注意点

  • 必ず工事前に申請すること(事後申請は不可)
  • 新築は対象外(増築は可)
  • 同一種目は1世帯1回のみ
  • 借家の場合、退去時の原状回復費用は自己負担

必要書類

①身体障害者手帳②申請書③改善前後の図面④改善前の写真⑤工事計画書⑥工事見積書⑦家屋所有者の工事承諾書(借家の場合)⑧住宅改修アドバイザー訪問活動報告書(小規模・中規模改修の場合)

よくある質問

介護保険の住宅改修と違いはありますか?

介護保険の対象となる方は原則介護保険の住宅改修制度を利用します。中規模改修は介護保険利用後になお不足する場合に利用できます。小規模改修は介護保険対象者は対象外ですが、屋内移動設備は条件により両方の制度が利用できます。

2024年4月から何が変わりましたか?

2024年4月1日から、18歳未満の障がい児については世帯内に市民税所得割額46万円を超える者がいる場合でも利用できるようになりました(所得要件が撤廃されました)。

工事業者は自分で選べますか?

はい、工事業者はご自身で選定できます。ただし小規模・中規模改修は事前に住宅改修アドバイザーの利用が必要です。アドバイザーが業者選定もサポートします。

一度利用したら再申請はできませんか?

住宅設備改善費の給付は1世帯あたり同一種目で1回のみです。ただし種目が異なれば別途申請できます(例:小規模改修を受けた後、中規模改修を申請することは可能です)。

お問い合わせ

地域福祉部 障がい福祉課 電話:042-724-2148 FAX:050-3101-1653 申請窓口:市庁舎1階113窓口、お住まいの地域の障がい者支援センター

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