受付中全国対象生活支援

住居確保給付金(西宮市)

兵庫県

基本情報

給付額家賃補助分:月額最大42,500円(1人世帯)〜55,300円(3〜5人世帯)、転居費用分:最大127,500円(1人世帯)〜165,900円(3〜5人世帯)
申請期間随時(電話で事前予約必要)
対象地域日本全国
対象者収入・資産要件を満たす生活困窮者(家賃補助分:2年以内の離職・廃業等により住居を失った方または失うおそれのある方 / 転居費用分:2年以内に収入が著しく減少した生活困窮者)
申請方法まずソーシャルスポット西宮よりそい(TEL: 0798-31-0199)に電話で予約し、来所相談。電話・ウェブでの申請不可。申請書類は同機関でのみ配布。

この給付金のまとめ

この給付金は、離職・廃業等で収入が減少した生活困窮者の住居を守るための国の制度「住居確保給付金」を西宮市が窓口となって支給します。「家賃補助分」(家賃相当額を有期支給、月最大55,300円)と「転居費用分」(転居費用を一時支給、最大165,900円)の2種類があり、所得・資産・求職活動等の要件があります。
申請はまずソーシャルスポット西宮よりそい(0798-31-0199)への電話予約が必要です。

対象者・申請資格

家賃補助分の要件

  • 原則2年以内の離職・廃業・やむを得ない休業等で収入が減少
  • 収入要件:世帯員全員の月収合計が基準額以下(1人世帯126,500円、2人181,000円、3人227,300円)
  • 資産要件:世帯員全員の金融資産合計が1人世帯50.4万円以下、2人78万円以下、3人以上100万円以下
  • 求職活動(ハローワーク求職登録、月4回以上の相談、月2回以上の職業相談、週1回以上の応募等)

転居費用分の要件

  • 2年以内に収入が著しく減少した生活困窮者
  • 家計改善支援事業を利用して転居の必要性が認められること
  • 生活保護受給者は対象外

申請条件

家賃補助分:2年以内の離職・廃業等により収入が減少、収入基準額以下(1人世帯126,500円以下)、金融資産50.4万円以下(1人世帯)。求職活動義務あり。
転居費用分:2年以内の収入著しい減少、家計改善支援事業利用・転居の必要性認定が必要。生活保護受給者は対象外。

申請方法・手順

1

申請の流れ

注意:転居費用分は申請から支給まで複数回来所が必要で、時間がかかるため余裕を持って相談すること

  • ソーシャルスポット西宮よりそい(TEL: 0798-31-0199)に電話で予約
  • 来所して制度説明・相談(電話・ウェブでの申請は不可)
  • 申請書類を受け取る(窓口でのみ配布)
  • 書類を揃えて申請
  • 支給決定後に給付

必要書類

住居確保給付金のしおりを参照(収入・資産を証明する書類、本人確認書類など)

よくある質問

まず何をすればよいですか?

ソーシャルスポット西宮よりそい(TEL: 0798-31-0199)に電話で予約をして来所してください。電話・ウェブでの申請は受け付けていません。

家賃補助分はどのくらい受け取れますか?

1人世帯は最大月42,500円、2人世帯は51,000円、3〜5人世帯は55,300円が上限です。実際の家賃額と上限額の低い方が支給されます。

転職活動中でも申請できますか?

はい。家賃補助分はハローワークへの求職登録、月4回以上の自立相談、月2回以上の職業相談、週1回以上の応募などの活動を行うことが条件です。

自営業者の廃業の場合も対象になりますか?

はい。廃業または休業等により収入が減少した方も対象です。自営業者は経営相談先での相談活動を行うことで要件を満たせます。

お問い合わせ

ソーシャルスポット西宮よりそい TEL:0798-31-0199

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

兵庫県生活支援関連給付金

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生活支援

尼崎市住居確保給付金

家賃相当額(上限あり)を最大12カ月支給

離職・廃業等により収入が減少し住居を失うおそれがある方、または自立相談支援機関による支援が必要な方で、所得・資産・誠実要件等を満たす方

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西宮市 災害弔慰金

遺族の生計維持者が亡くなった場合:500万円、その他の場合:250万円

政令で定める自然災害により死亡した西宮市民の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)

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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(尼崎市)

一般・特定一般教育訓練の場合:経費の60%相当額(上限20万円)。専門実践教育訓練の場合:経費の60%相当額(上限:修業年数×40万円)、資格取得・就職等した場合は85%相当額(上限:修業年数×60万円)。なお、雇用保険の教育訓練給付金を受給できる場合はその額を控除した額が支給。1万2千円を超えない場合は支給なし。

母子家庭の母または父子家庭の父で、(1)母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている、(2)当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる、(3)過去に本事業を利用したことがない、のすべてを満たす方。

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生活支援

高等職業訓練促進給付金(尼崎市)

【訓練促進給付金】非課税世帯:月額10万円(最終12カ月は月額14万円)、課税世帯:月額7万500円(最終12カ月は月額11万500円)。支給期間は修学期間(上限48カ月)。【修了支援給付金】非課税世帯:5万円、課税世帯:2万5千円。修了時に1回支給。

母子家庭の母または父子家庭の父で、(1)児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準、(2)養成機関で6カ月以上の通学カリキュラムを修業し対象資格取得見込み、(3)就業または育児と修業の両立が困難、(4)過去に本事業を利用したことがない、のすべてを満たす方。

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生活支援

三木市無年金外国籍等特別給付金事業

給付金額は窓口にて確認(所得制限等により異なる)

【高齢者向け】大正15年(1926年)4月1日以前生まれで三木市内居住の方のうち、昭和57年1月1日時点で外国人登録があり現在永住許可を受けている方、または帰化・帰国した方等。【障がい者向け】三木市内居住で昭和57年1月1日前に障がいが発生していた外国人・帰化者等で一定の手帳を持つ方。

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生活支援

西宮市移住支援金

単身世帯:60万円、2人以上の世帯:100万円(18歳未満の子1人につき30万円加算)

東京圏から西宮市北部地域(塩瀬・山口地区)に転入した方で、就業・起業・テレワーク等の要件を満たす方。転入後1年以内に申請が必要。

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