受付中障害者支援
青森市 自動車改造費助成
青森県
基本情報
給付額改造経費の3分の2または10万円のいずれか少ない額
申請期間随時(継続制度)
対象地域青森県
対象者身体障がい者および難病にり患しているかた(過去3年以内に本事業の助成を受けていないこと)
申請方法改造前に窓口(青森市福祉部障がい者支援課)へ相談の上、申請。改造前に相談が必要
この給付金のまとめ
この給付金は、身体障がい者または難病患者が就労等のために自動車を運転する場合、操向装置等の改造費用の一部(3分の2または上限10万円)を助成する制度です。改造前に必ず窓口へ相談することが必要で、所得制限もあります。
3年に1回が上限となる点にご注意ください。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 身体障がいがあるかた、または難病にり患しているかた
- 就労等のために自ら自動車を運転するかた
- 自分で所有する自動車であること
- 過去3年以内に本事業の助成を受けていないこと
- 所得制限あり(所得が高い場合は対象外となる場合あり)
申請条件
- 身体障がいがあること、または難病にり患していること
- 就労等により自ら自動車を運転すること
- 自ら所有する自動車であること
- 過去3年以内に本事業の助成を受けていないこと
- 所得制限あり(所得により対象にならない場合があるため改造前に要相談)
申請方法・手順
1
申請方法
- 改造前に必ず青森市福祉部障がい者支援課の窓口へ相談(改造後の申請は対象外)
- 身体障害者手帳または難病証明書、運転免許証を持参
- 助成額:改造経費の3分の2または10万円のうち少ない方
- 過去3年以内に助成を受けていないか確認してから申請
必要書類
1.身体障害者手帳または難病等の対象となる疾患にり患していることがわかる証明書(診断書または特定疾病医療受給者証) 2.免許証
よくある質問
改造後に申請できますか?
改造前に窓口へ相談することが必要です。改造後の申請は対象外となる場合がありますのでご注意ください。
3年に1回しか申請できないのですか?
過去3年以内に本事業の助成を受けていないことが要件です。前回の助成から3年が経過すれば再度申請できます。
所得制限はありますか?
所得により対象にならない場合があります。事前に窓口でご確認ください。
お問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階