青森市 自動車改造費助成
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体障がい者または難病患者が就労等のために自動車を運転する場合、操向装置等の改造費用の一部(3分の2または上限10万円)を助成する制度です。改造前に必ず窓口へ相談することが必要で、所得制限もあります。
3年に1回が上限となる点にご注意ください。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 身体障がいがあるかた、または難病にり患しているかた
- 就労等のために自ら自動車を運転するかた
- 自分で所有する自動車であること
- 過去3年以内に本事業の助成を受けていないこと
- 所得制限あり(所得が高い場合は対象外となる場合あり)
申請条件
- 身体障がいがあること、または難病にり患していること
- 就労等により自ら自動車を運転すること
- 自ら所有する自動車であること
- 過去3年以内に本事業の助成を受けていないこと
- 所得制限あり(所得により対象にならない場合があるため改造前に要相談)
申請方法・手順
申請方法
- 改造前に必ず青森市福祉部障がい者支援課の窓口へ相談(改造後の申請は対象外)
- 身体障害者手帳または難病証明書、運転免許証を持参
- 助成額:改造経費の3分の2または10万円のうち少ない方
- 過去3年以内に助成を受けていないか確認してから申請
必要書類
1.身体障害者手帳または難病等の対象となる疾患にり患していることがわかる証明書(診断書または特定疾病医療受給者証) 2.免許証
よくある質問
改造後に申請できますか?
改造前に窓口へ相談することが必要です。改造後の申請は対象外となる場合がありますのでご注意ください。
3年に1回しか申請できないのですか?
過去3年以内に本事業の助成を受けていないことが要件です。前回の助成から3年が経過すれば再度申請できます。
所得制限はありますか?
所得により対象にならない場合があります。事前に窓口でご確認ください。
お問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
青森県の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
医療保険診療分の自己負担額(入院時の食事代等、高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付を除いた額)を助成。課税世帯(65歳未満):1割負担(外来月上限18,000円、入院57,600円)、非課税世帯:自己負担なし
三沢市在住で以下の手帳所持者: (1) 身体障がい者手帳1〜3級(3級は内部障がい[心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸]のみ)、(2) 愛護手帳A、(3) 精神障がい者保健福祉手帳1級。ただし世帯所得が一定以上の方、生活保護受給者、65歳以上で新規に手帳を取得・等級変更された方を除く。
青森市 日常生活用具給付事業
品目ごとに基準額が定められており、原則として基準額の1割が自己負担
在宅の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者及び難病患者。頭部保護帽、歩行補助つえ、人工鼻、点字器、人工喉頭、ストーマ装具、紙オムツ及び収尿器については在宅以外の方も対象
青森市 障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月改定)
市内に住所があり、精神または身体に重度の障がいを有するため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のかた
青森市 特別児童扶養手当
重度(1級)月額56,800円、中度(2級)月額37,830円(令和7年4月改定)
精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育しているかた
青森市 自動車運転免許取得費用助成
取得経費の3分の2または10万円のいずれか少ない額
障がいのあるかたで、自動車教習所を経て免許証を交付され、かつ免許の取得によって就労等が見込まれる場合
青森市 補装具費支給
医師が必要と判定した補装具の交付・修理費用(利用者負担1割、所得に応じた上限額あり)
身体に障がいのあるかた等で、医師が補装具の使用を必要と判定したかた
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