受付中全国対象
特別児童扶養手当
青森県
基本情報
給付額1級(重度)月額56,800円→令和8年4月から58,450円、2級(中度)月額37,830円→令和8年4月から38,930円。4月・8月・11月に振込。
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者精神または身体に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を監護する親、または父母に代わって養育する方(県認定)。児童が施設入所中または障がいを受給理由とする公的年金受給者は対象外。
申請方法障がい福祉課窓口で申請
この給付金のまとめ
中度以上の障がいのある20歳未満児童を養育する方に月額約3.8〜5.8万円を支給する国の手当制度です。障がいの程度に応じて1級・2級に区分されます。
対象者・申請資格
対象は中度以上(1級または2級)の精神・身体障がいを有する20歳未満の児童を監護する保護者です。施設入所中の児童の監護者、障がいを受給理由として公的年金を受給している方は対象外です。
所得制限があります。
申請条件
所得制限あり。施設入所中の児童の監護者、障がいを受給理由とする公的年金受給者は対象外。
申請方法・手順
八戸市障がい福祉課の窓口で申請書類を受け取り、戸籍謄本・住民票・診断書等を添えて申請します。認定は県が行い、4月・8月・11月に指定口座へ振り込まれます。
必要書類
請求者と児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、障がい認定診断書(身体障害者手帳等がある場合は省略可能)、マイナンバーカードまたは通知カード
よくある質問
1級と2級はどう違いますか?
障がいの程度が重い順に1級・2級となり、支給額が異なります。1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年4月以降)です。
公的年金を受けている場合は対象になりますか?
障がいを受給理由とする公的年金を受給している方は対象外となります。
いつ振り込まれますか?
4月・8月・11月の年3回、指定口座に振り込まれます。
お問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 TEL:0178-43-9106 FAX:0178-22-4810