青森市 自動車運転免許取得費用助成
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この助成金は、障がいのある方が普通自動車運転免許を取得した際の費用を一部支援する青森市の制度です。免許取得費用の3分の2(上限10万円)が助成されます。
就労等が見込まれることが条件で、免許交付後6か月以内の申請が必要です。事前に窓口での聞き取り調査も必要ですのでお早めにご相談ください。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 身体障がい、知的障がい(愛護手帳所持者)、精神障がい、難病等がある方
- 自動車教習所を修了して普通自動車運転免許を取得したこと
- 取得した免許により就労等が見込まれること
- 免許証の交付を受けてから6か月以内に申請できること
申請条件
- 障がいがあること(身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病等)
- 自動車教習所を経て普通自動車運転免許を取得していること
- 免許取得により就労等が見込まれること
- 免許証の交付を受けてから6か月以内に申請すること
- 事前の聞き取り調査が必要
申請方法・手順
申請方法
- 免許取得前に事前の聞き取り調査が必要なため、まず窓口に問い合わせ
- 免許証の交付後6か月以内に必要書類を持参して申請
- 必要書類:障がいを証明する手帳等、免許証、自動車教習実績書、預金通帳
- 窓口:青森市福祉部障がい者支援課(駅前庁舎1階)
必要書類
1.身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳または難病等に罹患していることがわかる証明書 2.免許証 3.自動車教習実績書 4.本人名義の預金通帳
よくある質問
免許取得前に相談が必要ですか?
はい。事前の聞き取り調査が必要です。免許取得前に青森市福祉部障がい者支援課の窓口にご相談ください。
免許取得から6か月を過ぎると申請できませんか?
申請期限は免許証の交付を受けてから6か月以内です。期限を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
就労が確実でなくても申請できますか?
「就労等が見込まれる場合」が要件です。確実な就労でなくても見込みがあれば対象となりますが、詳細は窓口でご確認ください。
お問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
青森県の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
医療保険診療分の自己負担額(入院時の食事代等、高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付を除いた額)を助成。課税世帯(65歳未満):1割負担(外来月上限18,000円、入院57,600円)、非課税世帯:自己負担なし
三沢市在住で以下の手帳所持者: (1) 身体障がい者手帳1〜3級(3級は内部障がい[心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸]のみ)、(2) 愛護手帳A、(3) 精神障がい者保健福祉手帳1級。ただし世帯所得が一定以上の方、生活保護受給者、65歳以上で新規に手帳を取得・等級変更された方を除く。
青森市 日常生活用具給付事業
品目ごとに基準額が定められており、原則として基準額の1割が自己負担
在宅の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者及び難病患者。頭部保護帽、歩行補助つえ、人工鼻、点字器、人工喉頭、ストーマ装具、紙オムツ及び収尿器については在宅以外の方も対象
青森市 障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月改定)
市内に住所があり、精神または身体に重度の障がいを有するため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のかた
青森市 特別児童扶養手当
重度(1級)月額56,800円、中度(2級)月額37,830円(令和7年4月改定)
精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育しているかた
青森市 自動車改造費助成
改造経費の3分の2または10万円のいずれか少ない額
身体障がい者および難病にり患しているかた(過去3年以内に本事業の助成を受けていないこと)
青森市 補装具費支給
医師が必要と判定した補装具の交付・修理費用(利用者負担1割、所得に応じた上限額あり)
身体に障がいのあるかた等で、医師が補装具の使用を必要と判定したかた
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