受付中全国対象障害者支援
青森市 障害児福祉手当
青森県
基本情報
給付額月額16,560円(令和8年4月改定)
申請期間随時(継続制度)
対象地域日本全国
対象者市内に住所があり、精神または身体に重度の障がいを有するため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のかた
申請方法必要書類を持参の上、窓口(青森市福祉部障がい者支援課)へお越しください
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいにより常時介護が必要な20歳未満の在宅児童に対して、月額16,560円を支給する国の制度です。青森市窓口で申請でき、支給は2・5・8・11月の年4回です。
施設入所中は支給されませんので、在宅での生活を前提とした手当です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 青森市内に住所があること
- 精神または身体に重度の障がいを有すること
- 日常生活において常時の介護が必要な状態であること
- 在宅で生活していること(施設入所中は対象外)
- 20歳未満であること
- 障がいの内容や程度によって認定基準があるため、詳細は窓口に確認
申請条件
- 市内に住所があること
- 精神または身体に重度の障がいがあること
- 日常生活において常時の介護が必要な状態であること
- 在宅であること
- 20歳未満であること
- 支給制限:児童福祉法に規定する障害児入所施設等への入所時は支給されない
申請方法・手順
1
申請方法
- 青森市福祉部障がい者支援課の窓口へ必要書類を持参して申請
- 認定請求書と所得状況届は窓口で記入
- 認定診断書は申請月または前月のものを準備
- 本人名義の預貯金通帳を持参
- 支給は2・5・8・11月の年4回
必要書類
1.認定請求書(窓口で記入) 2.所得状況届(窓口で記入) 3.認定診断書(申請月または申請月の前月のもの) 4.本人名義の預貯金通帳
よくある質問
支給はいつ行われますか?
2月・5月・8月・11月の年4回支給されます。
施設に入所した場合も受け取れますか?
児童福祉法に規定する障害児入所施設等に入所した場合は支給されません。在宅が前提の手当です。
診断書はどこで取得すればよいですか?
申請月または申請月の前月に作成された診断書が必要です。かかりつけの医師に相談してください。
お問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階