青森市 障害児福祉手当
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいにより常時介護が必要な20歳未満の在宅児童に対して、月額16,560円を支給する国の制度です。青森市窓口で申請でき、支給は2・5・8・11月の年4回です。
施設入所中は支給されませんので、在宅での生活を前提とした手当です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 青森市内に住所があること
- 精神または身体に重度の障がいを有すること
- 日常生活において常時の介護が必要な状態であること
- 在宅で生活していること(施設入所中は対象外)
- 20歳未満であること
- 障がいの内容や程度によって認定基準があるため、詳細は窓口に確認
申請条件
- 市内に住所があること
- 精神または身体に重度の障がいがあること
- 日常生活において常時の介護が必要な状態であること
- 在宅であること
- 20歳未満であること
- 支給制限:児童福祉法に規定する障害児入所施設等への入所時は支給されない
申請方法・手順
申請方法
- 青森市福祉部障がい者支援課の窓口へ必要書類を持参して申請
- 認定請求書と所得状況届は窓口で記入
- 認定診断書は申請月または前月のものを準備
- 本人名義の預貯金通帳を持参
- 支給は2・5・8・11月の年4回
必要書類
1.認定請求書(窓口で記入) 2.所得状況届(窓口で記入) 3.認定診断書(申請月または申請月の前月のもの) 4.本人名義の預貯金通帳
よくある質問
支給はいつ行われますか?
2月・5月・8月・11月の年4回支給されます。
施設に入所した場合も受け取れますか?
児童福祉法に規定する障害児入所施設等に入所した場合は支給されません。在宅が前提の手当です。
診断書はどこで取得すればよいですか?
申請月または申請月の前月に作成された診断書が必要です。かかりつけの医師に相談してください。
お問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
青森県の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
医療保険診療分の自己負担額(入院時の食事代等、高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付を除いた額)を助成。課税世帯(65歳未満):1割負担(外来月上限18,000円、入院57,600円)、非課税世帯:自己負担なし
三沢市在住で以下の手帳所持者: (1) 身体障がい者手帳1〜3級(3級は内部障がい[心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸]のみ)、(2) 愛護手帳A、(3) 精神障がい者保健福祉手帳1級。ただし世帯所得が一定以上の方、生活保護受給者、65歳以上で新規に手帳を取得・等級変更された方を除く。
青森市 日常生活用具給付事業
品目ごとに基準額が定められており、原則として基準額の1割が自己負担
在宅の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者及び難病患者。頭部保護帽、歩行補助つえ、人工鼻、点字器、人工喉頭、ストーマ装具、紙オムツ及び収尿器については在宅以外の方も対象
青森市 特別児童扶養手当
重度(1級)月額56,800円、中度(2級)月額37,830円(令和7年4月改定)
精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育しているかた
青森市 自動車改造費助成
改造経費の3分の2または10万円のいずれか少ない額
身体障がい者および難病にり患しているかた(過去3年以内に本事業の助成を受けていないこと)
青森市 自動車運転免許取得費用助成
取得経費の3分の2または10万円のいずれか少ない額
障がいのあるかたで、自動車教習所を経て免許証を交付され、かつ免許の取得によって就労等が見込まれる場合
青森市 補装具費支給
医師が必要と判定した補装具の交付・修理費用(利用者負担1割、所得に応じた上限額あり)
身体に障がいのあるかた等で、医師が補装具の使用を必要と判定したかた
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