受付中障害者支援

重度心身障がい者医療費助成制度

青森県

基本情報

給付額医療保険診療分の自己負担額(入院時の食事代等、高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付を除いた額)を助成。課税世帯(65歳未満):1割負担(外来月上限18,000円、入院57,600円)、非課税世帯:自己負担なし
申請期間随時受付
対象地域青森県
対象者三沢市在住で以下の手帳所持者: (1) 身体障がい者手帳1〜3級(3級は内部障がい[心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸]のみ)、(2) 愛護手帳A、(3) 精神障がい者保健福祉手帳1級。ただし世帯所得が一定以上の方、生活保護受給者、65歳以上で新規に手帳を取得・等級変更された方を除く。
申請方法受給者証交付申請書・委任状(本人以外の場合)・健康保険証・障がい者手帳・本人名義通帳・印鑑・マイナンバーカード(または通知カード)・転入者は所得課税証明書を持参し、障がい福祉課へ申請する。受診の際は保険証と受給者証を提示(国保・社保は窓口払い、後期高齢者は償還払い)。

この給付金のまとめ

この給付金は、三沢市独自の医療費助成制度で、重度の障がいをお持ちの方の医療費自己負担を軽減します。身体障がい者手帳1〜3級(3級は内部障がい限定)、愛護手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級の方が対象で、医療機関窓口で保険診療分の自己負担が軽減されます。
非課税世帯の方は自己負担なし、課税世帯(65歳未満)は1割負担で月額上限があります。受給者証を医療機関に提示するだけで使えるため、手続きも比較的簡単です。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 三沢市に住民登録があること
  • 以下の手帳のいずれかをお持ちの方:
  • 身体障がい者手帳1〜3級(3級は心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の内部障がいのみ)
  • 愛護手帳A
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級

対象外となる方

  • 世帯の所得が一定以上の方
  • 生活保護受給者
  • 65歳以上で新規に手帳を取得された方、等級変更された方

65歳以上の方の条件

  • 後期高齢者医療制度への加入
  • 非課税世帯であること(2つすべてが必要)

申請条件

三沢市に居住。対象手帳所持(身体障がい者手帳1〜3級[3級は内部障がい限定]、愛護手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級)。
世帯所得が一定以下。65歳以上の方は後期高齢者医療制度への加入かつ非課税世帯であること。

申請方法・手順

1

申請手続き

  • 障がい福祉課(三沢市幸町3-11-5 総合社会福祉センター内)に申請書類を持参
2

必要書類

  • 交付申請書(障がい福祉課で取得可)
  • 健康保険証
  • お持ちの障がい者手帳
  • 本人名義の通帳
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 転入者:本人及び世帯員の所得課税証明書
3

受給後の受診方法

  • 国保・社保の方:医療機関で保険証と受給者証を提示(窓口払い)
  • 後期高齢者の方:診療月の3ヶ月後に領収書・印鑑を持参して申請(償還払い)

必要書類

交付申請書、健康保険証、お持ちの障がい者手帳、本人名義の通帳、印鑑、マイナンバーカードまたは通知カード、転入者は本人及び世帯員の所得課税証明書(委任状:申請者が本人以外の場合)

よくある質問

65歳以上でも受給できますか?

65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入していることと、非課税世帯であることの2つの条件を満たす必要があります。65歳以上で新規に手帳を取得したり等級変更した方は対象外となります。

県外の医療機関でも使えますか?

県外の医療機関では受給者証は使用できません。一旦医療費を支払い、保険証・領収書・印鑑を持参して障がい福祉課へ申請すると、後日指定口座へ振り込まれます。

受給者証の有効期限はいつですか?

受給者証の有効期限は、お持ちの障がい者手帳の有効期限(再認定日)と同一です。手帳の更新には時間がかかるため、早めの更新をお勧めします。

世帯の所得制限はどのくらいですか?

具体的な所得制限額は障がい福祉課にお問い合わせください。世帯全員が申告していることが必要です。未申告の方がいる場合、審査ができないため対象外となります。

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 〒033-0011 青森県三沢市幸町3-11-5(総合社会福祉センター内) 電話:0176-51-8772

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