青森市 日常生活用具給付事業
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付は、在宅の障がい者・難病患者が日常生活をより円滑に送るための用具を給付する青森市の制度です。自己負担は原則として基準額の1割で、様々な種類の用具が対象となります。
令和7年4月からは医療的ケア児向けに「発電機・蓄電池」が追加され、対象品目が拡充されました。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 在宅の身体障がい者
- 在宅の知的障がい者
- 在宅の精神障がい者
- 在宅の難病患者
- 頭部保護帽、歩行補助つえ、人工鼻、点字器、人工喉頭、ストーマ装具、紙オムツ、収尿器については在宅以外の方も対象
- 障がいの内容や程度、用具の機能によって給付対象にならない場合があるため事前に窓口に確認
申請条件
- 在宅の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者または難病患者であること
- 障がいの内容や程度、用具の機能によっては給付対象とならない場合あり
申請方法・手順
申請方法
- 青森市福祉部障がい者支援課の窓口へ必要書類を持参して申請
- 身体障害者手帳等の各種手帳または難病の証明書類を準備
- 身元確認書類とマイナンバー確認書類も必要
- 代理申請の場合は代理権確認書類も持参
- 既に給付を受けた品目の再給付は、耐用年数経過かつ修理不能な場合に限る
必要書類
1.身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳または対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾病医療受給者証) 2.身元確認のための書類 3.マイナンバー確認のための書類 4.代理人が手続する場合は代理権が確認できる書類
よくある質問
どのような用具が対象になりますか?
特殊寝台、車いす、補聴器、電磁調理器など多岐にわたります。また令和7年4月から医療的ケア児向けに発電機・蓄電池が追加されました。詳細は窓口にお問い合わせください。
自己負担はどのくらいですか?
原則として基準額の1割が自己負担です。基準額を超える費用は全額自己負担となります。
一度給付を受けた用具の買い替えはできますか?
耐用年数(通常使用で修理不能になるまでの想定年数)を経過し、修理不能となった場合に再給付が可能です。
お問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
青森県の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
医療保険診療分の自己負担額(入院時の食事代等、高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付を除いた額)を助成。課税世帯(65歳未満):1割負担(外来月上限18,000円、入院57,600円)、非課税世帯:自己負担なし
三沢市在住で以下の手帳所持者: (1) 身体障がい者手帳1〜3級(3級は内部障がい[心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸]のみ)、(2) 愛護手帳A、(3) 精神障がい者保健福祉手帳1級。ただし世帯所得が一定以上の方、生活保護受給者、65歳以上で新規に手帳を取得・等級変更された方を除く。
青森市 障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月改定)
市内に住所があり、精神または身体に重度の障がいを有するため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のかた
青森市 特別児童扶養手当
重度(1級)月額56,800円、中度(2級)月額37,830円(令和7年4月改定)
精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育しているかた
青森市 自動車改造費助成
改造経費の3分の2または10万円のいずれか少ない額
身体障がい者および難病にり患しているかた(過去3年以内に本事業の助成を受けていないこと)
青森市 自動車運転免許取得費用助成
取得経費の3分の2または10万円のいずれか少ない額
障がいのあるかたで、自動車教習所を経て免許証を交付され、かつ免許の取得によって就労等が見込まれる場合
青森市 補装具費支給
医師が必要と判定した補装具の交付・修理費用(利用者負担1割、所得に応じた上限額あり)
身体に障がいのあるかた等で、医師が補装具の使用を必要と判定したかた
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