青森市 特別児童扶養手当
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育するかたに対して支給される国の手当です。障がいの重さにより1級(月額56,800円)と2級(月額37,830円)の2段階があり、年3回(4・8・11月)支給されます。
住所変更時は手続きが必要ですのでご注意ください。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父または母
- 父母に代わってその児童を養育しているかた
- 支給されない場合:児童が児童福祉施設等に入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金を受給できるとき
申請条件
- 精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護していること
- 支給制限:児童が児童福祉施設等に入所しているとき、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
申請方法・手順
申請方法
- 青森市福祉部障がい者支援課の窓口へ申請
- 必要書類は世帯状況・障がいの程度等によって異なるため事前に窓口へ相談
- 住所変更(市内転居・転出・転入)をした場合は手続きが必要
- 支給は4月・8月・11月の年3回
必要書類
世帯の状況・障がいの程度等によって異なるため窓口に要確認
よくある質問
障がいの等級はどのように決まりますか?
国が定める特別児童扶養手当の認定基準に基づき、1級(重度)と2級(中度)が判定されます。詳細は窓口でご確認ください。
転居した場合は手続きが必要ですか?
はい。市内転居・市外転出・市外転入いずれの場合も手続きが必要です。状況により必要書類が異なりますので窓口にお問い合わせください。
子どもが施設に入所した場合も受け取れますか?
児童が児童福祉施設等に入所した場合は支給されません。
お問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
青森県の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
医療保険診療分の自己負担額(入院時の食事代等、高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付を除いた額)を助成。課税世帯(65歳未満):1割負担(外来月上限18,000円、入院57,600円)、非課税世帯:自己負担なし
三沢市在住で以下の手帳所持者: (1) 身体障がい者手帳1〜3級(3級は内部障がい[心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸]のみ)、(2) 愛護手帳A、(3) 精神障がい者保健福祉手帳1級。ただし世帯所得が一定以上の方、生活保護受給者、65歳以上で新規に手帳を取得・等級変更された方を除く。
青森市 日常生活用具給付事業
品目ごとに基準額が定められており、原則として基準額の1割が自己負担
在宅の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者及び難病患者。頭部保護帽、歩行補助つえ、人工鼻、点字器、人工喉頭、ストーマ装具、紙オムツ及び収尿器については在宅以外の方も対象
青森市 障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月改定)
市内に住所があり、精神または身体に重度の障がいを有するため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のかた
青森市 自動車改造費助成
改造経費の3分の2または10万円のいずれか少ない額
身体障がい者および難病にり患しているかた(過去3年以内に本事業の助成を受けていないこと)
青森市 自動車運転免許取得費用助成
取得経費の3分の2または10万円のいずれか少ない額
障がいのあるかたで、自動車教習所を経て免許証を交付され、かつ免許の取得によって就労等が見込まれる場合
青森市 補装具費支給
医師が必要と判定した補装具の交付・修理費用(利用者負担1割、所得に応じた上限額あり)
身体に障がいのあるかた等で、医師が補装具の使用を必要と判定したかた
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