受付中全国対象障害者支援
青森市 特別児童扶養手当
青森県
基本情報
給付額重度(1級)月額56,800円、中度(2級)月額37,830円(令和7年4月改定)
申請期間随時(継続制度)
対象地域日本全国
対象者精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育しているかた
申請方法必要書類の状況は世帯の状況・障がいの程度等によって異なるため、窓口へお問い合わせください
この給付金のまとめ
この給付金は、中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育するかたに対して支給される国の手当です。障がいの重さにより1級(月額56,800円)と2級(月額37,830円)の2段階があり、年3回(4・8・11月)支給されます。
住所変更時は手続きが必要ですのでご注意ください。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父または母
- 父母に代わってその児童を養育しているかた
- 支給されない場合:児童が児童福祉施設等に入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金を受給できるとき
申請条件
- 精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護していること
- 支給制限:児童が児童福祉施設等に入所しているとき、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
申請方法・手順
1
申請方法
- 青森市福祉部障がい者支援課の窓口へ申請
- 必要書類は世帯状況・障がいの程度等によって異なるため事前に窓口へ相談
- 住所変更(市内転居・転出・転入)をした場合は手続きが必要
- 支給は4月・8月・11月の年3回
必要書類
世帯の状況・障がいの程度等によって異なるため窓口に要確認
よくある質問
障がいの等級はどのように決まりますか?
国が定める特別児童扶養手当の認定基準に基づき、1級(重度)と2級(中度)が判定されます。詳細は窓口でご確認ください。
転居した場合は手続きが必要ですか?
はい。市内転居・市外転出・市外転入いずれの場合も手続きが必要です。状況により必要書類が異なりますので窓口にお問い合わせください。
子どもが施設に入所した場合も受け取れますか?
児童が児童福祉施設等に入所した場合は支給されません。
お問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階