受付中全国対象障害者支援
障がい児福祉手当
愛知県
基本情報
給付額国:月額16,560円。県加算あり:身体障がい者手帳1・2級と療育手帳IQ35以下の両方をお持ちの方は月額6,900円加算、身体障がい者手帳1・2級のみの方は月額1,150円加算、療育手帳IQ35以下のみの方は月額1,150円加算。
申請期間年間を通じて随時受付。認定後は申請日の属する月の翌月分から支給開始。
対象地域日本全国
対象者20歳未満で身体・知的・精神などに重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。具体的には、知的障がいでIQ20以下の方、身体障がい者手帳1級の方、身体障がい者手帳2級(一部除く)で常時介護が必要な方、てんかん等で精神に障がいがあり同程度の常時介護が必要な方、血液等の疾病で同程度の常時介護が必要な方。
申請方法春日井市役所の障がい福祉課の窓口にて申請。必要書類を揃えて直接持参してください。
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満で重度の障がいを持ち、日常生活において常時介護が必要な方を支援するための国の手当制度です。春日井市では国の基本額(月額16,560円)に加えて、愛知県独自の加算額が上乗せされる場合があります。
対象となるのは、知的障がいでIQ20以下の方、身体障がい者手帳1級の方、身体障がい者手帳2級で常時介護が必要な方、てんかん等の精神障がいで同程度の介護が必要な方、血液等の疾病で同程度の介護が必要な方です。申請が認定されると、翌月分から年4回(2月・5月・8月・11月)に口座振込で支給されます。
障がいを理由とした公的年金受給中の方や施設入所中の方、一定以上の所得がある方は対象外となります。
対象者・申請資格
受給対象者
- 20歳未満で、身体・知的・精神などに重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方
- 知的障がいでIQ20以下の方
- 身体障がい者手帳1級の方
- 身体障がい者手帳2級(一部を除く)の障がいがあり、常時介護が必要な方
- てんかん等の精神障がいで、上記と同程度の常時介護が必要な方
- 血液等の疾病があり、上記と同程度の常時介護が必要な方
支給対象外となる方
- 施設に入所している方
- 障がいを理由として公的年金を受給している方
- 本人・配偶者・扶養義務者に一定以上の所得がある方
- 現況届が未提出の方
申請条件
1. 20歳未満であること 2. 身体・知的・精神等に重度の障がいがあり常時介護が必要であること 3. 施設に入所していないこと 4. 障がいを理由として公的年金を受給していないこと 5. 一定以上の所得がないこと(本人・配偶者・扶養義務者) 6. 年1回の現況届を提出していること
申請方法・手順
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申請方法
- 春日井市役所の健康福祉部 障がい福祉課の窓口で直接申請します
- 窓口は春日井市役所(愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地)内にあります
- 申請前に必要書類を事前に準備しておくとスムーズです
- 認定診断書は医師に記載を依頼する必要があるため、早めに準備してください
- 申請が受理・認定されると、申請した月の翌月分から支給が開始されます
- 支給は年4回(2月・5月・8月・11月の10日)に本人の口座に振り込まれます
- 毎年1回、現況届の提出が必要です(提出がないと支給が止まります)
- 不明点は電話(0568-85-6186)または専用フォームでお問い合わせください
必要書類
1. 障がい児福祉手当認定診断書 2. 本人の銀行等の通帳 3. 身体障がい者手帳、療育手帳(お持ちの方) 4. マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等) 5. 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
お問い合わせ
春日井市役所 健康福祉部 障がい福祉課 電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始を除く)