受付中医療・健康
七戸町不妊症・不育症治療交通費助成事業
青森県
基本情報
給付額青森市・八戸市:1回2,500円、三沢市:1回1,500円、弘前市:1回4,000円
申請期間治療日から3か月以内
対象地域青森県
対象者七戸町に1年以上住所を有する夫婦(事実婚含む)で、青森県の不妊治療費助成事業承認決定を受け、医療保険適用の不妊・不育症治療を受けた方。妻の治療開始時年齢が43歳未満の方(不妊症の場合)。
申請方法七戸町不妊症・不育症治療交通費助成事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて窓口へ提出。治療日から3か月以内に申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、不妊症・不育症の治療のために通院する七戸町在住夫婦の交通費を助成する制度です。令和8年4月から新たに開始されました。
青森市や八戸市への通院は1回2,500円、弘前市は4,000円と、医療機関の所在地に応じて助成額が設定されています。申請は治療日から3か月以内に行ってください。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 夫婦双方が申請日において七戸町に1年以上住所を有する方(事実婚含む)
- 青森県の不妊治療費助成事業の承認決定を受けた夫婦
- 医療保険が適用される不妊・不育症治療を受けた方
- 不妊症の場合:治療開始時の妻の年齢が43歳未満
- 不育症の場合:2回以上の流産・死産・早期新生児死亡の既往がある方
申請条件
申請日において夫婦双方が七戸町に1年以上住所を有すること。青森県の不妊治療費助成事業承認決定を受けていること。
妻の治療開始時年齢が43歳未満(不妊症)。不育症は2回以上の流産・死産・早期新生児死亡の既往があること。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 治療を受けた後、治療日から3か月以内に申請
- 申請書兼請求書(様式第1号)を記入
- 青森県不妊治療費助成金交付申請書の写し等を準備
- こどもみらい課(天間林保健センター内)窓口へ提出
- 申請書はホームページからダウンロード可能
必要書類
申請書兼請求書、青森県不妊治療費助成金交付申請書の写し、治療計画書の写し(不育症の場合)、医療機関発行の領収書・明細書の写し
よくある質問
同日に夫婦二人で受診した場合の助成額は?
同日に同一の医療機関で夫婦が受診した場合は1回とみなし、助成は1回分となります。
申請期限はいつまでですか?
治療日から3か月以内に申請してください。期限を過ぎると助成を受けられなくなります。
町内の医療機関での受診は対象になりますか?
この制度は町外の医療機関への通院交通費が対象です。青森市・八戸市・三沢市・弘前市の医療機関が助成対象です。
お問い合わせ
七戸町こどもみらい課(天間林保健センター内)TEL:0176-58-7622