受付中医療・健康

七戸町不妊症・不育症治療交通費助成事業

青森県

基本情報

給付額青森市・八戸市:1回2,500円、三沢市:1回1,500円、弘前市:1回4,000円
申請期間治療日から3か月以内
対象地域青森県
対象者七戸町に1年以上住所を有する夫婦(事実婚含む)で、青森県の不妊治療費助成事業承認決定を受け、医療保険適用の不妊・不育症治療を受けた方。妻の治療開始時年齢が43歳未満の方(不妊症の場合)。
申請方法七戸町不妊症・不育症治療交通費助成事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて窓口へ提出。治療日から3か月以内に申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、不妊症・不育症の治療のために通院する七戸町在住夫婦の交通費を助成する制度です。令和8年4月から新たに開始されました。
青森市や八戸市への通院は1回2,500円、弘前市は4,000円と、医療機関の所在地に応じて助成額が設定されています。申請は治療日から3か月以内に行ってください。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 夫婦双方が申請日において七戸町に1年以上住所を有する方(事実婚含む)
  • 青森県の不妊治療費助成事業の承認決定を受けた夫婦
  • 医療保険が適用される不妊・不育症治療を受けた方
  • 不妊症の場合:治療開始時の妻の年齢が43歳未満
  • 不育症の場合:2回以上の流産・死産・早期新生児死亡の既往がある方

申請条件

申請日において夫婦双方が七戸町に1年以上住所を有すること。青森県の不妊治療費助成事業承認決定を受けていること。
妻の治療開始時年齢が43歳未満(不妊症)。不育症は2回以上の流産・死産・早期新生児死亡の既往があること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 治療を受けた後、治療日から3か月以内に申請
  • 申請書兼請求書(様式第1号)を記入
  • 青森県不妊治療費助成金交付申請書の写し等を準備
  • こどもみらい課(天間林保健センター内)窓口へ提出
  • 申請書はホームページからダウンロード可能

必要書類

申請書兼請求書、青森県不妊治療費助成金交付申請書の写し、治療計画書の写し(不育症の場合)、医療機関発行の領収書・明細書の写し

よくある質問

同日に夫婦二人で受診した場合の助成額は?

同日に同一の医療機関で夫婦が受診した場合は1回とみなし、助成は1回分となります。

申請期限はいつまでですか?

治療日から3か月以内に申請してください。期限を過ぎると助成を受けられなくなります。

町内の医療機関での受診は対象になりますか?

この制度は町外の医療機関への通院交通費が対象です。青森市・八戸市・三沢市・弘前市の医療機関が助成対象です。

お問い合わせ

七戸町こどもみらい課(天間林保健センター内)TEL:0176-58-7622

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

青森県医療・健康関連給付金

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医療・健康

むつ市妊婦健診等アクセス支援助成金

【妊婦健診】自家用車:走行距離×37円×0.8、交通機関:利用料金×0.8、有料道路:実費額。【分娩取扱施設】自家用車・交通機関:上記と同様、タクシーも対象。宿泊費:宿泊費から2,000円を控除した額(上限7,800円)

むつ市に住所を有する妊婦で、受け入れが可能な最も近い産科医療機関等まで概ね60分以上かかる方(ハイリスクの場合は最も近い周産期母子医療センター等)

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国民健康保険療養費(むつ市)

保険給付分(自己負担割合に応じた7割または8割相当額)が払い戻されます。小児弱視等の治療用眼鏡の上限額:眼鏡38,902円・コンタクトレンズ1枚16,324円の7〜8割

むつ市国民健康保険の加入者で、やむを得ない事情により医療費を全額自己負担した方

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むつ市不妊治療費助成金

先進不妊治療:上限50,000円(1治療1回限度)、交通費:通院1回5,000円×最大5回、AIH治療・生殖補助医療:保険適用後の治療費全額

夫婦または夫婦の一方がむつ市に住所を有し居住の実態がある方、夫婦ともに市税等を滞納していない方、他の都道府県・市町村から同一治療について助成を受けていない方

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医療・健康

五所川原市がん検診初回精密検査費助成事業

胃がん精密検査:上限5,000円、大腸がん精密検査:上限6,000円、肺がん精密検査:上限6,000円、乳がん精密検査:上限4,000円、子宮頸がん精密検査:上限3,000円

令和6年度または令和7年度に市実施のがん検診を受診し「要精密検査」と判定されて初回精密検査を受けた、市内在住者(生活保護受給世帯を除く)

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国民健康保険 医療費一部負担金の減免・徴収猶予

全額免除または5割減額(入院に限る)。徴収猶予は最長6か月

国民健康保険の被保険者であって、災害・失業・事業廃止など特別な事情により生活に困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難と認められる世帯

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国民健康保険 一部負担金減免・徴収猶予制度

一部負担金の減額・免除または徴収猶予(金額は審査により決定)

国民健康保険加入者のうち、災害または失業等の特別な事情により生活に困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難な方

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