受付中全国対象障害者支援
特別児童扶養手当
愛知県
基本情報
給付額1級: 月額58,450円、2級: 月額38,930円(令和8年4月から)
申請期間随時受付(毎年8月に現況届の提出が必要)
対象地域日本全国
対象者20歳未満の障害児(IQ35以下程度・身体障害1〜2級程度が1級、IQ50以下程度・身体障害3〜4級程度が2級)を育てている養育者。所得制限あり。発達障がい・ダウン症・てんかん等も程度によっては対象。
申請方法長久手市役所の福祉課に認定請求書を提出。戸籍謄本・診断書等の必要書類を揃えて申請。認定後、申請月の翌月分から支給開始。
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満の障害のある子どもを育てている養育者を支援するための国の手当制度です。障害の程度によって1級(月額58,450円)と2級(月額38,930円)に区分されており、身体障害や知的障害のほか、発達障がい・ダウン症・てんかん等も対象となる場合があります。
所得制限があり、年3回(4月・8月・11月)に4か月分がまとめて振り込まれます。長久手市にお住まいで対象となる可能性がある方は、市役所福祉課にご相談ください。
対象者・申請資格
受給対象者の詳細
- 20歳未満の障害児を養育している父母または養育者
- 1級該当: IQ35以下程度または身体障害1〜2級程度(発達障がい・ダウン症・てんかん等も程度によっては対象)
- 2級該当: IQ50以下程度または身体障害3級(4級の一部含む)程度
- 障害者手帳を持っていない場合でも障害・病状の程度によって対象となる場合あり
- 所得制限あり(養育者等の所得が基準を超える場合は受給不可)
- 児童福祉施設(通園施設を除く)に入所中の場合は対象外
- 児童が障がいを理由とする年金を受給している場合は対象外
申請条件
- 20歳未満の障害児を養育していること
- 所得が基準を超えていないこと
- 児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと
- 児童が障がいを理由とする年金を受給していないこと
申請方法・手順
1
申請方法
- 長久手市役所の福祉課 障がい福祉係で認定請求書を取得
- 必要書類(戸籍謄本・診断書・本人確認書類等)を揃えて申請
- 認定がされると申請月の翌月分から支給開始
- 毎年8月に現況届の提出が必要(対象者には案内を郵送)
- 支給は年3回(4月・8月・11月の11日頃)に4か月分をまとめて振り込み
必要書類
認定請求書、戸籍謄本、振込先口座申出書、特別児童扶養手当診断書、通帳(受給資格者名義)、本人確認書類、身体障害者手帳又は療育手帳(お持ちの方)、マイナンバーカード等(受給者及び生計同一世帯の18歳以上の方全員分)
よくある質問
障害者手帳がなくても申請できますか?
はい、障害者手帳をお持ちでない方でも、お子さんの障害や病状の程度によっては対象となる場合があります。発達障がい、ダウン症、てんかん等がある場合もご相談ください。
所得制限はありますか?
はい、養育者等の所得が一定基準を超える場合は受給できないことがあります。詳しくは市役所福祉課にお問い合わせください。
いつ振り込まれますか?
年3回、4月・8月・11月の11日頃に各4か月分がまとめて振り込まれます。
お問い合わせ
福祉部 福祉課 障がい福祉係(〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1)電話:0561-56-0614