受付中子育て・出産
松江市養育費に係る公正証書作成等支援補助金
島根県
基本情報
給付額対象となる経費の全額(上限3万円)
申請期間公正証書作成日の翌日から6か月以内
対象地域島根県
対象者令和7年4月1日以降に公正証書等を作成した松江市内在住のひとり親家庭等の親(離婚前でも申請可)。20歳未満の児童を現に扶養しており、養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
申請方法公正証書を作成した日の翌日から6か月以内に、必要書類を添えてこども子育て部子育て給付課ひとり親支援係に申請
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭が養育費の取り決めを法的効力のある形(公正証書等)で行う際の費用を補助する松江市の独自制度です。公証人手数料や裁判所費用など養育費関連の経費が最大3万円まで補助されます。
令和7年4月1日以降に公正証書等を作成した方が対象で、離婚前でも申請できます。
対象者・申請資格
対象者
- 松江市内在住のひとり親家庭等の親(離婚前でも申請可)
- 令和7年4月1日以降に公正証書等を作成した方
要件(全て満たすこと)
- 20歳未満の児童を現に扶養していること
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 対象経費を自己負担していること
- 同一の養育費について同様の補助金を受けていないこと
補助対象経費
- 公証人手数料(養育費部分のみ)
- 収入印紙代(養育費部分のみ)
- 戸籍謄本等の書類取得費用
- 郵便切手代等
申請条件
令和7年4月1日以降に公正証書等を作成していること、20歳未満の児童を現に扶養していること、養育費の債務名義(公正証書・調停調書等)を有していること、同一の養育費について同様の補助金を受けていないこと
申請方法・手順
1
申請手順
- 公正証書を作成した日の翌日から6か月以内に申請
- 申請場所:こども子育て部子育て給付課ひとり親支援係(電話:0852-55-5942)
2
必要書類
- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 住民票の写し(松江市在住の方は不要)
- 別居の場合は別居監護申立書(様式第2号)
- 養育費の取り決め文書の写し(公正証書や調停調書等)
- 補助対象経費の領収書等
必要書類
申請書兼請求書(様式第1号)、申請者及び対象児童の住民票の写し(松江市在住の方は不要)、別居監護申立書(別居の場合)、養育費の取り決め文書の写し(公正証書・調停調書等)、補助対象経費の領収書等の写し
よくある質問
離婚前でも申請できますか?
はい、離婚を考えている段階(離婚前)でも申請できます。
補助の上限額はいくらですか?
対象となる経費の全額が補助されます(上限3万円)。
申請期限はいつまでですか?
公正証書を作成した日の翌日から6か月以内に申請してください。期限を過ぎると申請できません。
お問い合わせ
こども子育て部 子育て給付課 ひとり親支援係 電話:0852-55-5942