松江市養育費に係る公正証書作成等支援補助金
島根県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭が養育費の取り決めを法的効力のある形(公正証書等)で行う際の費用を補助する松江市の独自制度です。公証人手数料や裁判所費用など養育費関連の経費が最大3万円まで補助されます。
令和7年4月1日以降に公正証書等を作成した方が対象で、離婚前でも申請できます。
対象者・申請資格
対象者
- 松江市内在住のひとり親家庭等の親(離婚前でも申請可)
- 令和7年4月1日以降に公正証書等を作成した方
要件(全て満たすこと)
- 20歳未満の児童を現に扶養していること
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 対象経費を自己負担していること
- 同一の養育費について同様の補助金を受けていないこと
補助対象経費
- 公証人手数料(養育費部分のみ)
- 収入印紙代(養育費部分のみ)
- 戸籍謄本等の書類取得費用
- 郵便切手代等
申請条件
令和7年4月1日以降に公正証書等を作成していること、20歳未満の児童を現に扶養していること、養育費の債務名義(公正証書・調停調書等)を有していること、同一の養育費について同様の補助金を受けていないこと
申請方法・手順
申請手順
- 公正証書を作成した日の翌日から6か月以内に申請
- 申請場所:こども子育て部子育て給付課ひとり親支援係(電話:0852-55-5942)
必要書類
- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 住民票の写し(松江市在住の方は不要)
- 別居の場合は別居監護申立書(様式第2号)
- 養育費の取り決め文書の写し(公正証書や調停調書等)
- 補助対象経費の領収書等
必要書類
申請書兼請求書(様式第1号)、申請者及び対象児童の住民票の写し(松江市在住の方は不要)、別居監護申立書(別居の場合)、養育費の取り決め文書の写し(公正証書・調停調書等)、補助対象経費の領収書等の写し
よくある質問
離婚前でも申請できますか?
はい、離婚を考えている段階(離婚前)でも申請できます。
補助の上限額はいくらですか?
対象となる経費の全額が補助されます(上限3万円)。
申請期限はいつまでですか?
公正証書を作成した日の翌日から6か月以内に申請してください。期限を過ぎると申請できません。
お問い合わせ
こども子育て部 子育て給付課 ひとり親支援係 電話:0852-55-5942
島根県の子育て・出産関連給付金
松江市未熟児養育医療費助成
保険適用医療費と食事療養費を助成(一部負担がある場合あり)
松江市に住所があり、指定養育医療機関の医師が入院養育医療を必要と認めた乳児(出生時体重2,000グラム以下または生活力が特に薄弱な症状を示すもの)を養育する保護者
児童手当(松江市)
3歳未満:第1・2子15,000円/月、第3子以降30,000円/月。3歳〜高校生年代:第1・2子10,000円/月、第3子以降30,000円/月
高校生年代(18歳の誕生日後最初の3月31日)までの子どもを養育している方。公務員は職場から支給
児童扶養手当(松江市)
児童1人:全部支給48,050円/月、一部支給11,340円〜48,040円/月。児童2人加算:全部支給11,350円、3人目以降:全部支給11,350円加算(所得に応じて決定)
父母の離婚・死亡・障がい・遺棄等により、18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父(所得制限あり)
しまね結婚・子育て市町村交付金事業
市町村が実施する結婚・出会い支援の各種プログラム(詳細は各市町村窓口へ)
島根県内在住または島根県への移住を検討している結婚を希望する独身の方。各市町村が実施するマッチングイベント・婚活支援プログラム等への参加を通じて利用できます。
子ども・子育て新制度
保育料の軽減・無償化、保育の確保など(内容は施設種別・所得等による)
就学前の子どもを持つ保護者で、認定こども園・幼稚園・保育所等を利用する方。共働き家庭や保育が必要な家庭(保育認定)、幼稚園等を希望する家庭(教育標準時間認定)いずれも対象となります。
妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付事業/出産・子育て応援事業
妊娠時5万円・出産時5万円の計10万円(現金またはクーポン)
妊娠届を提出したすべての妊婦、および出産後の子育て家庭
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