受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当(桐生市)
群馬県
基本情報
給付額第1子:全部支給48,050円/月〜一部支給11,340円/月、第2子以降加算あり(令和8年4月以降)
申請期間随時(毎年8月1日〜31日に現況届の提出が必要)
対象地域日本全国
対象者離婚・死別・障害などの理由でひとり親となり、18歳未満(障害のある場合は20歳未満)の児童を養育している母または父、養育者
申請方法事前予約制(窓口またはお電話で予約)。子育て支援課子育て支援係(保健福祉会館1階)、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課で手続き
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するために国が実施する制度で、桐生市が窓口となっています。離婚・死別などにより18歳未満の子どもを一人で養育している父または母(所得制限あり)に毎月手当が支給されます。
令和8年4月から第1子全部支給額は月48,050円で、2か月ごとに支払われます。申請は事前予約制で子育て支援課へ。
毎年8月に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 父母が離婚・死別・行方不明・障害・拘禁・遺棄などの理由でひとり親世帯
- 18歳に達する日以降最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)の児童を監護
- 所得制限:全部支給は扶養0人で所得69万円以下、一部支給は208万円以下
- 事実婚(内縁関係)は対象外
- 日本国内に住所があること
申請条件
1.父母が離婚・死別などの理由でひとり親世帯であること。2.18歳未満(障害のある場合は20歳未満)の児童を監護していること。
3.所得制限あり(扶養0人で全部支給限度額69万円、一部支給208万円)。4.事実婚がないこと
申請方法・手順
1
申請方法
- 事前予約が必要(電話または窓口で予約)
- 子育て支援課子育て支援係または各支所で手続き
- 必要書類:通帳、個人番号確認書類、本人確認書類など
- 認定後は翌月分から支給開始
- 毎年8月に現況届の提出が必要(未提出は11月以降停止)
必要書類
請求者名義の通帳、個人番号確認書類、本人確認書類、対象児童及び同居扶養義務者の個人番号がわかるもの、外国籍の方は在留カード等
お問い合わせ
子育て支援課子育て支援係 〒376-0045 桐生市末広町13番地の4 電話:0277-47-1150 新里支所市民生活課福祉係 電話:0277-74-2904 黒保根支所市民生活課 電話:0277-96-2112