受付中生活支援

吹田市犯罪被害者等見舞金

大阪府

基本情報

給付額遺族見舞金:30万円(既に重傷病見舞金受給の場合は20万円)、重傷病見舞金:10万円
申請期間令和6年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象
対象地域大阪府
対象者吹田市民が故意の犯罪行為により死亡または重傷病を負った場合、その遺族(遺族見舞金)または犯罪被害者本人(重傷病見舞金)
申請方法必要書類を添付のうえ、吹田市役所の担当窓口に申請書を提出する。申請期限は原則、犯罪行為による死亡または重傷病の発生を知った日から2年以内(当該死亡または重傷病が発生した日から7年以内)。

この給付金のまとめ

この給付金は、吹田市独自の犯罪被害者支援制度です。殺人・傷害などの故意の犯罪により被害を受けた吹田市民とその遺族を対象に、見舞金を支給します。
犯罪被害で亡くなった方の遺族には30万円、重傷病を負った方には10万円が支給されます。令和6年4月1日以降に発生した犯罪が対象で、原則として警察への被害届が受理されていることが条件です。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 犯罪行為により重傷病を負った方(1か月以上の療養かつ3日以上の入院または3日以上労務不能)
  • 犯罪被害により亡くなった方の遺族
  • 犯罪被害者が被害時に吹田市民であること
  • 警察が被害届を受理していること(原則)

対象外となる場合

  • 加害者と親族関係(事実婚を含む)がある場合
  • 犯罪行為を誘発するような著しく不正な行為があった場合
  • 暴力団員または暴力団密接関係者に該当する場合
  • 犯罪行為を容認していたと認められる場合

申請条件

(1)犯罪行為により重傷病を負った者または死亡された方の遺族であること(2)犯罪被害者が被害時に吹田市民であること(3)原則、警察が被害届を受理していること(4)令和6年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害であること(5)加害者との親族関係がない等の支給除外要件に該当しないこと

申請方法・手順

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申請手順

  • 吹田市役所の担当窓口で申請書を入手(または市ウェブサイトからダウンロード)
  • 申請書(様式第1号)と申立書(様式第2号)に必要事項を記入
  • 必要書類を揃えて窓口に提出
  • 申請期限:犯罪行為による死亡または重傷病の発生を知った日から2年以内
  • ただし、当該死亡または重傷病が発生した日から7年を超えた場合は申請不可

必要書類

共通

吹田市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)、犯罪被害に関する申立書(様式第2号)

遺族見舞金追加

被害者が市内在住であったことを証明する書類(住民票等)、死亡診断書、続柄を証する戸籍等

重傷病見舞金追加

被害者が市内在住であったことを証明する書類、療養日数確認書類(診断書等)

お問い合わせ

吹田市 人権・平和・男女共同参画室

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